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2015年01月13日

未遂罪

刑法上の概念のひとつ。

犯罪行為の実行に着手したものの、行為自体を為し遂げることが出来なかった場合を未遂と言う。

・人を殺す気で刺したが死ななかった。
・人を殺す気で刺そうとしたが、怯える相手を見て、思い留まった。

広義的には、どちらの場合も殺人罪の未遂罪にあたる。

ただし、更に細かく分類した場合、同じ未遂罪でも差は存在する。


前者の場合は、犯罪行為に着手し、結果的に相手が死ななかっただけに過ぎない。
このような、自己の意思に関係なく、結果的に未遂に終わった場合を障害未遂と言う。
障害未遂の場合は刑を減軽することが出来る。

後者の場合は、犯罪行為に着手したものの、自己の意思により、犯行を中止し、未遂に終わらしている。
このような、自己の意思により未遂に終わらした場合を中止未遂と言う。
中止未遂の場合は必ず刑を減軽し、または免除される。


ただし、障害未遂は分かり易いが、中止未遂の線引きは実際の事件の中では曖昧で、自己の意思により犯行を中止したことが証明し辛い為、中止未遂が適用されるのは稀である。

また、未遂罪は各法定刑により罰するか、罰しないかが定められている。

なお、未遂罪の前段階である予備罪と言うカテゴリーも存在するが、ここでは扱わない。

しつこいとは思うが、厳密には殺人未遂罪ではなく、殺人罪の未遂罪である。











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posted by Yuki at 16:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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