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2015年02月08日

第四十五条(併合罪)

(併合罪)

第四十五条

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。


読んでるだけでも意味わからんw

取りあえず、条文に書かれてることのみを考えよう。
wikiとかに書いてるのは全部まとめての話だと思われる。

併合罪は未遂罪同様に、厳密な意味では2種類が存在する。

前段は、確定裁判(それ以上不服申し立て方法により争うことの出来なくなった裁判)を経ていない(つまり判決の出ていない)罪は併合罪として扱う。
尚、2個以上と言うのは、観念的競合(1個の犯罪行為が2個以上の犯罪行為に触れること、端的にいえば爆弾を投げて爆発させ建物を破壊し、尚且つ人を爆死させること等)や、牽連犯(犯罪の手段、若しくは結果である行為が他の犯罪行為に触れること、端的にいえば他人の住居に侵入して窃盗を行う事等。これは窃盗を行う手段である他人の住居に侵入する事自体が、住居侵入罪に触れる。)は含まれない。

後段は、例えばA、B2つの罪を犯した場合に於いて。
B罪だけで起訴され、その有罪判決(禁錮以上の刑)が確定した後にC罪を犯し、A罪とC罪で新たに起訴された場合はA罪とB罪は併合罪となるがC罪は併合罪とならないと言うルールである。
A、B、Cの3つの罪を犯した場合でC罪で有罪判決を受けた後に、以前行っていた犯罪A、Bで新たに起訴された場合はA罪とB罪は先ほどとは違いC罪の併合罪とされる(はず)。


なんとなく、理解できた気がする・・・!








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posted by Yuki at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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