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2015年01月16日

第九章 併合罪

端的にいうと、併合罪とは刑法上の数の概念の一つである。

犯罪を処断する場合や、裁判を行う場合、犯罪の数が重要になってきます。
一体どこまでがどの犯罪でどれで何を裁判して、何に判決をだせばいいのか、今回のなんだっけ、YouTubeの逃げながら万引き(窃盗)してる彼も万引き(窃盗)100件だっけ?
まさか100回も裁判受けるわけでもないだろうし、ってのでどっからどれまでを一つの犯罪として区切るかをここから先の併合罪やら、牽連犯やら、観念的競合やら、累犯やら・・・。
ややこしい言葉で刑法は定めているのです。
ほんと面倒な上に、ややこしいので1つずつ確実に理解していきたいと思います。

毎度のことながらここでは軽く、条のところではやや詳しく、用語のところでは気分の赴くままにやっていきます。


どうでもいいけど、第九章じゃなくて、第一遍 総則 第九章 併合罪だなこれw

心と時間の余裕のある時に修正しよ・・・。









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 09:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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