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2015年01月13日

お釣りを多く貰い、詐欺で逮捕。

先日、消防士がコンビニでお釣りを多く貰い詐欺で逮捕された事件がありました。

額が額(54000円)だっただけに大事になっていますが、正直お釣りを1円でも多く渡されて、気付いた場合返さなければ詐欺成立ってひどすぎるんじゃないですか?w

コンビニで1円多くお釣り渡しまくって詐欺の犯罪者製造ですがかそうですか。

詐欺罪に関する刑法の条文は以下。

第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


第二百五十条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。


犯罪とは・・・。
犯罪の構成要件に該当する行為であり、かつ正当性の無い行為の事である。

例をあげるなら、死刑執行官は人を殺害するという殺人罪の構成要件に該当する行為を行うが、これは正当性のある行為(国が認めた仕事)なので殺人罪には問われない。

上記のコンビニで多くお釣りを貰う行為は果たして詐欺の構成要件に該当するのであろうか?


と思ったら手持ちの刑法の本に相手方が錯誤によって金銭を多く出したのを黙って受け取る釣銭詐欺も〜って詐欺認定されてたわー。

じゃあ、こうなったら条文を論破するしかないな!

人を欺いて財物を交付させたものは詐欺罪認定。

コンビニでお釣りを多く貰い、そのまま立ち去る行為については・・・。
1 お釣りを多く貰う事は、意図的に予測し、行えることではない。
2 お釣りを多く貰った時点で行為は完了しており、欺いて財物を交付させたというよりは、交付させた後欺いたと言える。
人を刃物で刺して殺害するのと、殺害された後の人の死体を刃物で刺すのが別の犯罪である様に、お釣りを多く貰いその後に欺く行為に関しては詐欺罪にあたるとは言えない。

さらに、この案件に関しては被疑者である消防士はお釣りを多く貰った後無言で立ち去っているので、無言で欺くとは・・・

あー、お釣りの確認の時に欺いてるって言われるか。

違うな。
別に気付いてない場合はやはり欺いてるとは言えない。

要点は、お釣りの確認の時に気付いたか、気付いていないかか。
通常、100円1000円程度のお釣りなら気付かないことも多々あると思われるが、お釣りに万札は一般的にあり得ない。
お釣りに万札が入ってた場合はもう駄目だなこれw


消防士さん、お疲れ様でした。
行為時に酔っぱらってた認定されて、罪じゃないって認めてもらえればいいですね!
ぶっちゃけちょっともうけもんやwとか思ったと思われますが、本気で気づいてなかった場合はワンチャンありますよ!

ほんま法律は怖いわ;;
刑法だけならまだしも、都道府県設定の条例とかいちいち把握してねーってのw










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タグ:刑法 法律
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