2014年09月24日
犯罪行為は禁止なのか?
前回のコラムで、次回は犯罪は禁止行為なのか否かについて書いていこうと思います。
と書いたので今回はそれについて。
話繋ぐ為とは言え、内容指定しちゃうと間に小ネタはさめないことに気付いた。
心の声は置いておいて本題に。
例えば銃刀法には条文中に、所持の禁止という言葉が出てきます。
以下は抜粋。
(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
が、刑法上に禁止と言う単語は一切出てきません。
つまり、刑法上は罪に該当する行為を禁止はしていないのです。
何度か書いてますが、法律と言うのはかなり細かく定められているもので、例外というのは原則存在しません。
定められないことは裁けず、また判断もできないのです。
なので、六法然り、特別法然り、しっかりと内容が定められています。
正当な理由なしに刃物や銃器をもってはいけない。
と、禁止はしているのにも関わらず。
殺人や、強盗に関しては一切の禁止の正文が存在しない。
これに関しては、今現在も明確な答えを出せてる人らは多分いません。
同じ法学でも〇派や△派が居るのがその証拠ですね!w
数学のように明確に1+1=2とならないところが法律の面白いところであり、ややこしいところだと思います。
解釈の仕方によっては何とでもなる恐ろしさ。
特に刑法関連は、そこら辺が顕著だと思います。
以下は、あくまである程度の書物や情報を調べた上での私自身の見解ですので参考程度にしてください。
・何故、罪を犯すことを禁止としないのか。
まずはこれに関して。
日本国憲法の三章内の第十一条にこのような記載があります。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権って何かと言うと。
身体の自由であったり、表現の自由であったり、移動の自由であったりと、軽く自由をゲシュタルト崩壊した
要約すれば・・・
(一般常識に照らし合わせ)普通の人が、普通に生きる権利を、国が普通に保障している。
と言うことです。
あんまり深く考えなくてオッケーです。
細かいことは今度やりますのでw
同、日本国憲法内に以下の条があります。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
解りやすく言うと、誰であろうが法律を犯さない限り、怪我をされられたり、監禁されたりしてはいけないって感じですね!
どこかで軽く触れましたが、日本国に於いては日本国憲法が全ての法の最上位にあたります。
基本的にこれに反した法律は定めることが出来ません。
その日本国憲法に、身体・生命の自由が記されているので、下位である刑法に置いて、あえて罪を罰する必要はない。
とは考えれないでしょうか?
憲法における総則、通則の様な関係ですね。
これで終われば、それでも悪くはなさそうですが、Boku的にはもう一つの考え方も展開してみたい。
それは以下になります。
刑法に置いて、緊急避難や、正当防衛等の自分の身(生命)に危険が及んだ時に行う罪については、罰しない。
と言う、法律が存在しています。
つまり、殺されそうになったから、殺しに来た相手を殺す。
4人で遭難して餓死しそうになったから、1人を殺して食べて生き残る(実際判例はあります)。
等の、普通に考えたら止むを得ない行為に関しては、特例的に(変な言い方ですが)許すと言うお話です。
仮に犯罪行為を完全に禁止した場合、上記の行為が一切取れなくなってしまいます。
銃を持ち歩かなくても普通の人は全く問題ありませんが、殺されそうになって逃げるのも出来なさそうで、手元には武器になりそうな棒的なものがあるのにも関わらず、憲法内で保障されるべき自己の身体・生命の自由を守れず、殺されろってのはあまりに無茶な話ではないだろうか。
上記の事から、明確に禁止とは表記していないが、(普通に考えたら)罪を犯すべきではない。
と言ったところでしょうか。
あと、もう一つ。
おそらく刑法の原点になったであろうモーセの十戒。
・我はは汝の神ヤーウェ、汝をエジプトより導いたもの、私の外何ものも神するなかれ。
・汝自らのために偶像を造って拝み仕えるなかれ。
・神ヤーウェの名をみだりに唱えるなかれ。
・安息日をおぼえて、これを聖くせよ。
・汝の父と母を敬え。
・汝殺すなかれ。
・汝姦淫するなかれ。
・汝盗むなかれ。。
・汝隣人に対して、偽りの証をするなかれ。
・汝隣人の家に欲を出すなかれ。
仏教にも似たような十戒がありますが、今回は省略しておきます。
Boku達が生まれるずっとずっと前にはもう、社会規範的なものの原型は出来てたんですね!
上記を踏まえた上でのBokuの結論。
犯罪は禁止行為ではありません。
しかし、社会規範的に考えれば犯すべきものではない。
秩序が乱れれば、国家の継続は不可能になり、国家が継続できなければ(勿論自分を含みます)国民すべてが困ることになる。
自分が生まれてきたのは、自分の前に生きていた大多数の人たちが、法を守り、社会の秩序を守ってきてくれたからである。
それを否定するのは、自身の否定に繋がりかねない。
と言うことで、常識的に考えて、悪いことはしちゃだめです。
以上。
懲りたので、次回分の内容の指定は今回は行いませんが、ちょくちょくコラムも書いていこうと思います(笑)
個人的には、常識的にって言葉が嫌いなのはナイショw
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と書いたので今回はそれについて。
心の声は置いておいて本題に。
例えば銃刀法には条文中に、所持の禁止という言葉が出てきます。
以下は抜粋。
(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
が、刑法上に禁止と言う単語は一切出てきません。
つまり、刑法上は罪に該当する行為を禁止はしていないのです。
何度か書いてますが、法律と言うのはかなり細かく定められているもので、例外というのは原則存在しません。
定められないことは裁けず、また判断もできないのです。
なので、六法然り、特別法然り、しっかりと内容が定められています。
正当な理由なしに刃物や銃器をもってはいけない。
と、禁止はしているのにも関わらず。
殺人や、強盗に関しては一切の禁止の正文が存在しない。
これに関しては、今現在も明確な答えを出せてる人らは多分いません。
同じ法学でも〇派や△派が居るのがその証拠ですね!w
数学のように明確に1+1=2とならないところが法律の面白いところであり、ややこしいところだと思います。
解釈の仕方によっては何とでもなる恐ろしさ。
特に刑法関連は、そこら辺が顕著だと思います。
以下は、あくまである程度の書物や情報を調べた上での私自身の見解ですので参考程度にしてください。
・何故、罪を犯すことを禁止としないのか。
まずはこれに関して。
日本国憲法の三章内の第十一条にこのような記載があります。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権って何かと言うと。
身体の自由であったり、表現の自由であったり、移動の自由であったりと、
要約すれば・・・
(一般常識に照らし合わせ)普通の人が、普通に生きる権利を、国が普通に保障している。
と言うことです。
あんまり深く考えなくてオッケーです。
細かいことは今度やりますのでw
同、日本国憲法内に以下の条があります。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
解りやすく言うと、誰であろうが法律を犯さない限り、怪我をされられたり、監禁されたりしてはいけないって感じですね!
どこかで軽く触れましたが、日本国に於いては日本国憲法が全ての法の最上位にあたります。
基本的にこれに反した法律は定めることが出来ません。
その日本国憲法に、身体・生命の自由が記されているので、下位である刑法に置いて、あえて罪を罰する必要はない。
とは考えれないでしょうか?
憲法における総則、通則の様な関係ですね。
これで終われば、それでも悪くはなさそうですが、Boku的にはもう一つの考え方も展開してみたい。
それは以下になります。
刑法に置いて、緊急避難や、正当防衛等の自分の身(生命)に危険が及んだ時に行う罪については、罰しない。
と言う、法律が存在しています。
つまり、殺されそうになったから、殺しに来た相手を殺す。
4人で遭難して餓死しそうになったから、1人を殺して食べて生き残る(実際判例はあります)。
等の、普通に考えたら止むを得ない行為に関しては、特例的に(変な言い方ですが)許すと言うお話です。
仮に犯罪行為を完全に禁止した場合、上記の行為が一切取れなくなってしまいます。
銃を持ち歩かなくても普通の人は全く問題ありませんが、殺されそうになって逃げるのも出来なさそうで、手元には武器になりそうな棒的なものがあるのにも関わらず、憲法内で保障されるべき自己の身体・生命の自由を守れず、殺されろってのはあまりに無茶な話ではないだろうか。
上記の事から、明確に禁止とは表記していないが、(普通に考えたら)罪を犯すべきではない。
と言ったところでしょうか。
あと、もう一つ。
おそらく刑法の原点になったであろうモーセの十戒。
・我はは汝の神ヤーウェ、汝をエジプトより導いたもの、私の外何ものも神するなかれ。
・汝自らのために偶像を造って拝み仕えるなかれ。
・神ヤーウェの名をみだりに唱えるなかれ。
・安息日をおぼえて、これを聖くせよ。
・汝の父と母を敬え。
・汝殺すなかれ。
・汝姦淫するなかれ。
・汝盗むなかれ。。
・汝隣人に対して、偽りの証をするなかれ。
・汝隣人の家に欲を出すなかれ。
仏教にも似たような十戒がありますが、今回は省略しておきます。
Boku達が生まれる
上記を踏まえた上でのBokuの結論。
犯罪は禁止行為ではありません。
しかし、社会規範的に考えれば犯すべきものではない。
秩序が乱れれば、国家の継続は不可能になり、国家が継続できなければ(勿論自分を含みます)国民すべてが困ることになる。
自分が生まれてきたのは、自分の前に生きていた大多数の人たちが、法を守り、社会の秩序を守ってきてくれたからである。
それを否定するのは、自身の否定に繋がりかねない。
と言うことで、常識的に考えて、悪いことはしちゃだめです。
以上。
懲りたので、次回分の内容の指定は今回は行いませんが、ちょくちょくコラムも書いていこうと思います(笑)
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