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2014年09月20日

刑法とは?

学ぶ前にまず、刑法とは何かをはっきり定義付けしておこうと思う。


出先で国語辞典が無いためネット上の某G辞書で刑法を引いてきた。


けい‐ほう〔‐ハフ〕【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。

2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。


因みに司法試験に不要な為、細かい説明は省きますが特別刑法とは、軽犯罪法(調べて唖然としましたが結構な量があったので後日纏めようと思いますw)や最近流行りの覚せい剤取締法、殆どの方の身近なところでは道路交通法などがこれにあたります。


つまり、1の場合も2の場合も犯罪を行った人間に対しての規範の様なものであると言える。


では、次に上記にある犯罪とは何かを定義付けしましょう。


まだまだ出先ですのでG辞書で調べます(笑)


はん‐ざい【犯罪】
1 罪をおかすこと。また、おかした罪。「―を防ぐ」「完全―」

2 刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為。


1はそのままの意味で問題なし。

2の場合もそのままの意味で大丈夫でしょう。
犯罪構成要件等は別コラムにて解りやすく説明するのでここでは省略致します。



では、罪とは一体何でしょうか?


いい加減しつこいですが出先ですので某(ry


つみ【罪】
[名]
1 道徳・法律などの社会規範に反する行為。「―を犯す」

2 罰。1を犯したために受ける制裁。「―に服する」「―に問われる」

3 よくない結果に対する責任。「―を他人にかぶせる」

4 宗教上の教義に背く行為。


意味は4つ程有りますが刑法上での意味合いは1が強いと思われます。


長い分解作業が漸く終わりました!

つまり、刑法とは…


社会規範に反する行為に対し、刑罰の種類・程度を定めている法律。


うまく纏まった様な纏まらないような(笑)


因みに携帯の辞書だと罪とは…

悪事・過ちなどを犯した責任。

とあるので。


悪事・過ちなどを犯した責任に対して、行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。


の方が解りやすいかもしれません。


ぶっちゃけどちらも大差ないと思いますので解り易い方で感覚として理解して置いて下さいw


さて、もしかしたら既に疑問を持った方も居るかもしれません。


刑法の定義を上記どちらにしたとしても、刑法上は犯罪行為は禁止と明文化されて居ないのです!


次回のコラムでは犯罪は禁止行為なのか否かについて書いていこうと思います。
タグ:刑法
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