アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2014年09月25日

第二条(すべての者の国外犯)

(すべての者の国外犯)

第二条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一  削除
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪


漢数字でゲシュタルト崩壊しかねないw

通則はこんな感じで、ひたすら続きます。


前条で説明した通り、日本の刑法は、原則として国内で犯された罪に対して適用されます。(属地主義)


ただし、一部の国や、社会的基盤に影響を及ぼす罪については、保護主義の観点から、例え国外でどのような者が犯した罪であれ、罰すると定めているのが刑法の2条です。

この条に該当するものは、例えば七十七条の内乱罪であったり、百四十八条の通貨偽造及び行使だったり。

内乱なんて起こされようものなら、平和な暮らしとは言えませんし(場合によっては必要でしょうが)、偽造通貨が出回り過ぎて、貰った給料が偽物の紙幣や貨幣だと生活出来なくて困ってしまいます。


そう言った事から2条は、犯罪地や犯人の国籍を問わず、該当刑法を適用するのです。


2条のまとめ。

内乱罪や、通貨の偽造など、我が国の社会的基盤(実生活や、お金)に大きな影響を与える事が予想される罪に関しては、国内外、犯人の国籍を問わず罰します。



人気ブログランキングへ
タグ:刑法 法律
【このカテゴリーの最新記事】
posted by Yuki at 17:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2802279
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
カテゴリアーカイブ
検索
<< 2016年11月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
日別アーカイブ
ファン
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。