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2014年10月06日

第十八条(労役場留置)

(労役場留置)

第十八条

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2  科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3  罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4  罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5  罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6  罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。


18条長いな・・・w

刑罰である罰金を完納(全部支払)出来ないものは1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
科料の場合は1日以上10日以下。
罰金を併科した場合、罰金と科料を併科した場合の留置期間は3年以下。
科料を併科した場合は60日以下。

これが留置期間の取り決め。
罰金1億→払えません><→じゃあ2年間労役場で働いてください^^
こんな感じ。


罰金、科料の言い渡しをするときは、もし、罰金、科料を完納できない場合における留置の期間を言い渡さなければいけない。

裁判長<被告人を罰金一億円に処する。これを完納することができないときは、金136,986円(一億/2年)を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
こんな感じで言い渡さなければいけないって事ですね。


罰金については裁判が確定した後(判決後)30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人が良いよと言わなければ留置の執行を行うことが出来ない。

多分これ、お金を用意する期間を作ってくれてるんじゃないのでしょうか。
罰金は青天井ですが(それでも犯罪の性質に比例する)、科料は1万円未満なので、普通なら10日あれば用意できると思いますし。


罰金、科料の一部を納付したものについての留置日数は、残額を留置1日の割合に相当する金額で減らして残った日数は未満があった場合は繰り上げる。

言い渡しの際に、金〜円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
と、4項の規定で言い渡していますので、全額払えない場合はその分だけ労役場で働く時間を減らしますよ。
という事です。


やっぱ18条長いわw



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posted by Yuki at 10:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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