2014年10月05日
第十七条(科料)
(科料)
第十七条
科料は、千円以上一万円未満とする。
緩めの罰金=科料。
つまり、そういう事でしょうか?
罰金でも情状酌量等で減軽した場合10000円未満になることがるのに、敢えてそれより軽い刑罰を作った意味とは・・・。
と思ったら最近の判決だと毎年3000件ぐらいは言い渡されてるのか。
罰金刑は2013年の判決で約30万件。
財産刑の全体の1%ならやっぱいらないんじゃ・・・。
戦前は100万件ぐらいあったらしい。
どんだけかと問い詰めたい。
疑問に話がそれましたが、まとめます。
17条の科料の内容としては、1000円以上、10000円未満(9999円以下)です。
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第十七条
科料は、千円以上一万円未満とする。
緩めの罰金=科料。
つまり、そういう事でしょうか?
罰金でも情状酌量等で減軽した場合10000円未満になることがるのに、敢えてそれより軽い刑罰を作った意味とは・・・。
と思ったら最近の判決だと毎年3000件ぐらいは言い渡されてるのか。
罰金刑は2013年の判決で約30万件。
戦前は100万件ぐらいあったらしい。
どんだけかと問い詰めたい。
疑問に話がそれましたが、まとめます。
17条の科料の内容としては、1000円以上、10000円未満(9999円以下)です。
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