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2014年10月05日

第十七条(科料)

(科料)

第十七条

科料は、千円以上一万円未満とする。


緩めの罰金=科料。

つまり、そういう事でしょうか?

罰金でも情状酌量等で減軽した場合10000円未満になることがるのに、敢えてそれより軽い刑罰を作った意味とは・・・。

と思ったら最近の判決だと毎年3000件ぐらいは言い渡されてるのか。

罰金刑は2013年の判決で約30万件。


財産刑の全体の1%ならやっぱいらないんじゃ・・・。


戦前は100万件ぐらいあったらしい。

どんだけかと問い詰めたい。

疑問に話がそれましたが、まとめます。


17条の科料の内容としては、1000円以上、10000円未満(9999円以下)です。




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posted by Yuki at 23:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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