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2014年10月05日

第十五条(罰金)

(罰金)

第十五条

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。


15条は罰金についてです。

罰金も、科料も行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑。

自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。

罰金の金額に下限はあるが(情状等によりさらに減軽はできるが。)上限は設定されていないため個々の条文によりその上限を定めている。

所得税法第238条第2項では、脱税額が500万円を超える場合は、脱税額と同額の罰金を課すことができると規定しているため、脱税額が100億円だった場合は罰金刑は100億円になりうる。

余談ではあるが、日本で最も用いられてる刑罰は罰金刑である。


結局のところ、科料との違いって何だろう?w



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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 20:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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