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2014年10月05日

第十六条(拘留)

(拘留)

第十六条

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。


刑法17条は拘留です。

懲役禁錮と同じカテゴリーで自由刑です。


何故、罰金の次を科料にしなかったし。

あぁ、そうか刑の重さが勾留>科料なのか。(多分)

同音の勾留という言葉もありますが(しかも刑事訴訟法で出てくるのでややこしい)扱いは違うので注意。

過料、科料もそうだけどなんで同じ発音で違う刑をつくるのかw


1日以上、29日以下の間、刑事施設に拘置(監禁)されます。

禁錮刑同様、所定の作業を行う必要はありませんが、申し出れば作業を行うことはできます。

比較的軽い違反に対して処せられる刑罰。

禁錮や懲役と違い、執行猶予は存在しないため、必ず実刑判決になる。




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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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