2014年10月05日
第十六条(拘留)
(拘留)
第十六条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
刑法17条は拘留です。
懲役、禁錮と同じカテゴリーで自由刑です。
何故、罰金の次を科料にしなかったし。
あぁ、そうか刑の重さが勾留>科料なのか。(多分)
同音の勾留という言葉もありますが(しかも刑事訴訟法で出てくるのでややこしい)扱いは違うので注意。
過料、科料もそうだけどなんで同じ発音で違う刑をつくるのかw
1日以上、29日以下の間、刑事施設に拘置(監禁)されます。
禁錮刑同様、所定の作業を行う必要はありませんが、申し出れば作業を行うことはできます。
比較的軽い違反に対して処せられる刑罰。
禁錮や懲役と違い、執行猶予は存在しないため、必ず実刑判決になる。
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第十六条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
刑法17条は拘留です。
懲役、禁錮と同じカテゴリーで自由刑です。
あぁ、そうか刑の重さが勾留>科料なのか。(多分)
同音の勾留という言葉もありますが(しかも刑事訴訟法で出てくるのでややこしい)扱いは違うので注意。
1日以上、29日以下の間、刑事施設に拘置(監禁)されます。
禁錮刑同様、所定の作業を行う必要はありませんが、申し出れば作業を行うことはできます。
比較的軽い違反に対して処せられる刑罰。
禁錮や懲役と違い、執行猶予は存在しないため、必ず実刑判決になる。
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