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2014年10月05日

第十二条(懲役)

(懲役)

第十二条

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

刑法12条は懲役刑に関してです。
ある意味、もっともよく聞く刑罰ではないでしょうか?

死刑にしてもそうですが、よく聞くだけで詳しく知らないことが多い気がしますw

懲役は無期(いつ終わるか未定)か有期(期間がはっきりしています)のどちらかになります。

無期懲役の場合は原文ですと死ぬまで出てこれませんが、現在の刑法28条の仮釈放に於いて、無期懲役の受刑者にも仮釈放を認めていますので、仮釈放が認められれば出てこれます。

有期懲役の場合は最低1カ月、最高で20年までとします。

単一の犯罪ではそれ以上はあり得ません。

懲役は自由刑で、犯罪者の自由を奪う刑罰です。

懲役の内容は刑務所の運営に必要な炊事、洗濯などの経理作業や、民間企業と刑務作業契約をし、民間企業の製品を製作させたりする生産作業の2種類。

因みに強制労働ですので拒否権等はありません(拒否るひともいるみたいですがw)、賃金も非常に低いです。

基本的な懲役の機能としては隔離、抑制、矯正です。

犯罪者を隔離し、自由を奪うことにより犯罪自体が割に合わないと思わせ、強制労働の苦痛を与え再犯を抑止します。
上記の副産物的なものとして、規則正しい生活習慣や、職業訓練の面も兼ねれることがあります。

勿論人によるのでしょうが。


懲役の内容に関しては以上です。

ようやくなんか法律っぽくなってきた!




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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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