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2014年10月04日

第十一条(死刑)

(死刑)

第十一条

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2  死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。


ここでは、死刑の方法について定めています。

法定刑罰に於いて最大の罰である死刑は、首を絞めて行います。
とは言っても、どちらかと言えば首吊り台の足場が無くなることにより、頸部大動脈等が圧迫され、脳に酸素等が行き渡らなくなり死亡するので縊死(いし)です。
落下時の衝撃で(首だけに衝撃行きますし。)頚骨骨折で即死する場合もある。そうです。当たり前かw

2ですが、死刑の言い渡しを受けた人は、懲役等の労働は一切ありません。
執行されるまでの間、刑場を有する刑事施設に拘置される事になります。

死刑自体は、刑罰なのですが、執行されるまでは死刑判決を受けた人は受刑者には該当しません。

とっとと執行してしまえば税金等もかからないのですが、冤罪とか、いろんな事情で中々執行されません。

一応、刑事訴訟法の第475条では死刑確定後、6ヶ月以内に執行することが定められているのですが、実際問題は但し書きのせいで半年執行なんてまずないですし。

死刑執行しない法務大臣とかもいますし。



それを考えると、池田小での殺傷事件は死刑判決後から約一年なのでかなり早期に執行された例だと思います。



11条まとめ。

死刑は絞首刑(厳密にいえば首吊り)。
死刑執行まで死刑判決を受けた人は死刑場のある刑事施設で留置。

以上。


早期に行われないのを上で批判しましたが、死刑判決→冤罪でした^^;ってのも稀にあるので、なかなか難しい問題だと思いますね。




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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 21:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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