2014年10月05日
無期懲役
(終わりが)無く、(死ぬまでの)期間、懲役を受ける。
略して無期懲役。
死刑に次いで重く、原則として死ぬまで出てこれないが、刑法28条の仮釈放を適用できるため場合によっては出てこれる。
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