2014年12月04日
親告罪
被害者、または法律の定める者の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪の事。
告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。
親告罪はいくつかあり、その全てに然るべき理由が存在する。
事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪(プライバシー保護が目的)
・単独犯による強制わいせつや強姦。
・未成年者略取・誘拐罪。
・わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等。
・名誉毀損罪・侮辱罪。
・信書開封罪・秘密漏示罪。
等、上記のような人に知られたくない事が係る犯罪に関しては、裁判の形式上基本的には公開なので、告訴しなければ知られずに済むという点で親告罪となっている。
なお、単独犯でなく複数犯の強姦罪については親告罪ではない。
罪責が比較的軽微、当事者相互での解決を計るべき犯罪
・過失傷害罪。
・私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪。
過失傷害罪の刑罰は30万円以下の罰金、または科料。
過失傷害罪は罪責が軽微。
私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪は比較的重罪だが、当事者同士で話し合うべき罪なのでー。
って感じで親告罪。
親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
・親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪。
・親族間の詐欺罪・恐喝罪等。
・親族間の横領罪。
身内のごたごたは民事不介入もあるしあんまこっちもってこんといてや^^;って感じ。
ただ、罪は罪なので告訴するなら裁判します。
って感じで親告罪。
その他行政的な理由など
・著作権侵害による著作権法違反の罪。
著作権に関しては、以前ちょっと触れましたが例えばBokuが犬の絵(下手くそ)を描いたとします。
描いた時点で著作権が発生し、これをこのHPにUPしたとしましょう。
これを見ていた人が画像を取り込み拡散すると、Bokuが著作権侵害!><
と言った時点で侵害です。
インターネットで単語を使い画像検索すればいろんな画像が引っかかると思います、これはすべて厳密な意味で言えば著作権侵害です。
Bokuのブログも侵害してます;
ただ、親告罪なので画像を上げられてる側がこれはいかんわー!と思わない限り特に罰しないって事ですねー。
実際、著作権の持ち主が全員画像や音楽等、一切インターネットにあげることを許可しなければ、インターネットはここまで普及していなかったと思います。
また、適度な侵害(と言う言い方はあれですが)は見てる人の興味をそそる可能性があり、それは著作権の所持者にとってプラスになることもあります。
それを鑑みての親告罪カテゴリーだと思うのです。
ちなみに、Bokuは著作権侵害と言われた時点で関連記事全部消す覚悟です;;
何でいきなり親告罪の話になったかと言いますと・・・。
刑法42条が関係しているからです!!!
人気ブログランキングへ
告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。
親告罪はいくつかあり、その全てに然るべき理由が存在する。
事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪(プライバシー保護が目的)
・単独犯による強制わいせつや強姦。
・未成年者略取・誘拐罪。
・わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等。
・名誉毀損罪・侮辱罪。
・信書開封罪・秘密漏示罪。
等、上記のような人に知られたくない事が係る犯罪に関しては、裁判の形式上基本的には公開なので、告訴しなければ知られずに済むという点で親告罪となっている。
なお、単独犯でなく複数犯の強姦罪については親告罪ではない。
罪責が比較的軽微、当事者相互での解決を計るべき犯罪
・過失傷害罪。
・私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪。
過失傷害罪の刑罰は30万円以下の罰金、または科料。
過失傷害罪は罪責が軽微。
私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪は比較的重罪だが、当事者同士で話し合うべき罪なのでー。
って感じで親告罪。
親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
・親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪。
・親族間の詐欺罪・恐喝罪等。
・親族間の横領罪。
身内のごたごたは民事不介入もあるしあんまこっちもってこんといてや^^;って感じ。
ただ、罪は罪なので告訴するなら裁判します。
って感じで親告罪。
その他行政的な理由など
・著作権侵害による著作権法違反の罪。
著作権に関しては、以前ちょっと触れましたが例えばBokuが犬の絵(下手くそ)を描いたとします。
描いた時点で著作権が発生し、これをこのHPにUPしたとしましょう。
これを見ていた人が画像を取り込み拡散すると、Bokuが著作権侵害!><
と言った時点で侵害です。
インターネットで単語を使い画像検索すればいろんな画像が引っかかると思います、これはすべて厳密な意味で言えば著作権侵害です。
Bokuのブログも侵害してます;
ただ、親告罪なので画像を上げられてる側がこれはいかんわー!と思わない限り特に罰しないって事ですねー。
実際、著作権の持ち主が全員画像や音楽等、一切インターネットにあげることを許可しなければ、インターネットはここまで普及していなかったと思います。
また、適度な侵害(と言う言い方はあれですが)は見てる人の興味をそそる可能性があり、それは著作権の所持者にとってプラスになることもあります。
それを鑑みての親告罪カテゴリーだと思うのです。
ちなみに、Bokuは著作権侵害と言われた時点で関連記事全部消す覚悟です;;
何でいきなり親告罪の話になったかと言いますと・・・。
刑法42条が関係しているからです!!!
人気ブログランキングへ
新品価格 |
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/3028003
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック