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2014年11月10日

時効(刑法)

刑法上、死刑や懲役、禁錮、拘留、科料といった、犯罪行為の刑罰に関わる時効と言うのは2種類存在する。


刑法上の時効

裁判確定後の死刑以外の刑罰を、一定期間受けないことにより成立する。
主に、脱獄後一定時間経過で起こる事象と思われる。
時効成立までにかかる期間は無期の懲役、禁錮の場合は30年。
10年以上の有期懲役、禁錮の場合は20年。
3年以上10年未満の有期懲役、禁錮の場合は10年。
3年未満の有期懲役、禁錮の場合は5年。
罰金は3年。
拘留、科料、没収は1年である。

また、よく耳にする方の時効は、下記の公訴時効の方である。


刑事訴訟法上の時効(公訴時効)

一定期間公訴が提起されなかった場合に公訴権が消滅することで、日本では公訴時効完成までの期間は刑法上の時効同様、法定刑により異なる。

公訴時効が認められる理由としては・・・。
・事実状態の尊重。
・犯罪による社会的な影響の減少。
・事件から長期間が経過したことによる証拠の散逸とその結果冤罪を誘発する可能性。
等が挙げられる。

最も最後の冤罪に掛かる事象は、最近ではDNA鑑定が進歩してきたのであまり関係ないどころか、昔の冤罪等が発覚することも少なくないとかなんとかw

公訴時効成立までにかかる期間は犯罪の重さによって変わります。


人を死亡させた場合
・死刑に当たる罪→時効廃止
・無期の懲役又は禁錮に当たる罪→30年
・長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪→20年
・上に掲げる罪以外の罪→10年


人を死亡させてない場合
・死刑に当たる罪→25年
・無期の懲役又は禁錮に当たる罪→15年
・長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪→10年
・長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪→7年
・長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪→5年
・長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪→3年
・拘留又は科料に当たる罪→1年


人を死亡させた場合、させてない場合で時効が変わる罪としてはおそらく、現住建造物等放火罪等がこれに当たるのではないでしょうか。

殺人、強盗殺人は犯行を終えた時点で基本的には人が死んでるので公訴時効はありませんが、現住建造物等放火罪の場合は、人が生活しているであろうマンションに放火した時点で犯罪は成立します。
実際に、中に人が居ようが居まいが現住建造物等放火罪は成立します。
但し、普通の一戸建ての家で、5人家族が住んでたとして、全員殺害後に火を着けた場合は現住建造物等放火罪ではなく、非現住建造物等放火罪に当たります。
上記の場合は住んでる人がもう生きてないのでそういう解釈なのでしょう。
と言うか、どっちみち、全員殺害したら殺人の時効はないので、死ぬまで警察に追われ続ける可能性が高いのですがw


刑法上の時効は長いのに、公訴時効は殺人絡まないと寛大と言うか、食らうべき最大の罰に対して甘いというか・・・。

この差は一体何なんだろうw

進めていけばわかるかな?w









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posted by Yuki at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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