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2014年11月24日

緊急避難(刑法)

人や物から生じた現在の危機に対して、自己または他人の権利や利益を守るために、やむを得ず行った行為はその行為が避けようとした被害を超えない限りは罰しないと言う法律。
やむを得ず行った行為が避けようとした被害を超えた場合は、過剰避難として情状によりその刑を減軽、または免除されることがある。
また、業務上特別な規定のある者に関しては適用されません。
具体例を挙げるなら警察官、自衛官、消防士等です。


正当防衛と似て非なる法律で、緊急避難は相手が特に不正である事を必要としません。

遭難し食料が尽き、飢え死にしそうだったので一緒に遭難した人を殺して食べたとしても、これは緊急避難にあたります。

上記の場合、避けようとした被害=自分の死、行った行為により起きた被害=相手の死。

刑法上の話でいえば、自分の命=相手の命で等価ですので緊急避難は成立します。


とは言っても、緊急避難自体は正当防衛よりもレアケースじゃないでしょうか。

パッと思いつかないのでちょっと調べてきました。

・車で運転中、煽られたので危機を回避するために法定速度を34`オーバーで走行。
・薬物密売事件で神奈川県警の捜査に協力していた男性が、警察の依頼で捜査対象の組幹部と接触したところ、拳銃を突きつけられ注射を強要された為覚せい剤を使用。

薬物密輸事件の場合は、避けようとした被害が自分の命、起こした被害が覚せい剤の使用なので、自分の命>覚せい剤使用で緊急避難成立か。

えーと、という事は?


ナイフとか拳銃突きつけられて回避できない違法行為は全て緊急避難に当たる、という事でしょうか?
放火と放水、電車転覆、強盗殺人以外で殺人超える法定刑は無かった気が?









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posted by Yuki at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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