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2014年11月10日

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

刑法の第7章は犯罪の不成立と刑の減免についてです。

犯罪の不成立とはつまり、どの様な理由があれば犯罪として成り立たないか。

減免とは、減刑と免除のことです。

解りやすい例でいえば、正当防衛や緊急避難等を取り決めているのがこの章です。


40条の瘖啞者は1995年に削除されました。

条文自体はこんな感じです。

第四十条
イン唖者の行為はこれを罰せず、又はその刑を減軽す。

読み方は『いんあしゃ』です。
意味は、耳も聞こえず、しゃべれない人の事を指します。

削除された理由としては、人間扱いしない差別に繋がるから、と言う理由みたいですが、Bokuは当時10歳ぐらいだったので世論含めて全く興味もなく、又記憶もありませんw

一応、知識として頭に入れておきましょう。

このように、地味に刑法も改正されていってたりします。
取りあえず、残りの改定されてない条文の説明を、次からやっていこうと思います!









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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