2014年11月09日
刑法六章端的まとめ。
6章の内容は31-34条。
31条 刑法上の刑の時効に関して定めている。
32条 刑法上の刑の時効が成立するために必要な期間を定めている。
33条 刑法上の刑の時効が停止する条件を定めている。
34条 刑法上の刑の時効が中断する条件を定めている。
34条の2 刑(狭義の意味での前科)の消滅する条件について定めている。
脱獄等で刑が中断した場合、そこから更に刑の執行を受けないことにより、刑の時効が成立する。
また、刑法上の時効が成立するために必要な時間は、刑罰を受ける期間の上限より基本的に長い。
時効は法令等で停止する場合がある。
自由刑の時効は、身柄を確保された時点で消化が中断される。
なお、資格取得時に欠格事由となる狭義の前科に関しては、時間と共に消滅し、復権する。
但し、広義の意味での前科に関しては、消滅することはない。
ポイントとしては・・・。
刑法上の時効と、刑事訴訟法上の時効の意味の差。
そして、狭義の意味での前科の消滅と、広義の意味での前科の永久性でしょうか。
6章の時効に関しては以上です。
7章は・・・。
犯罪の不成立、および減免について。
おお、なんか本格的になって気がしなくもないw
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31条 刑法上の刑の時効に関して定めている。
32条 刑法上の刑の時効が成立するために必要な期間を定めている。
33条 刑法上の刑の時効が停止する条件を定めている。
34条 刑法上の刑の時効が中断する条件を定めている。
34条の2 刑(狭義の意味での前科)の消滅する条件について定めている。
脱獄等で刑が中断した場合、そこから更に刑の執行を受けないことにより、刑の時効が成立する。
また、刑法上の時効が成立するために必要な時間は、刑罰を受ける期間の上限より基本的に長い。
時効は法令等で停止する場合がある。
自由刑の時効は、身柄を確保された時点で消化が中断される。
なお、資格取得時に欠格事由となる狭義の前科に関しては、時間と共に消滅し、復権する。
但し、広義の意味での前科に関しては、消滅することはない。
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