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2014年11月06日

第三十一条(刑の時効)

(刑の時効)

第三十一条

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。


言い渡しを受けた後は、基本的に即執行じゃないの?と思うのですが、これは一般的には脱獄の扱いについての模様です。
期間は次条に明記されていますが、この表記だと執行の免除。
つまり、執行されるのが免除されるわけで、脱獄の場合、執行中に脱獄するわけで、これを免除ってどういう訳で?w

逮捕→裁判→確定→刑罰の流れ作業で行く場合、よっぽど間抜けな事しない限り執行自体は行われるのは確実で・・・。

Bokuがアスぺなだけなのでしょうか。


それとも、一旦執行されてても執行中だったのが中断された場合、それは執行されてないと見なされそこからの執行を一定期間で免除?

あぁ、これならギリギリ理屈としてわからなくもないか。


理解もそうですが、試験対策と言う点では、ある程度まる覚えも大事だし、この辺は妥協するべきか・・・。

ちなみに、刑法上の時効と言うのは、殺人事件が時効成立。などと言う報道関係の記事で言われる時効とは全く別物です。

時効は2種類存在し、1つはいま、ここで説明している刑法上の時効。
刑法上の時効は、脱獄で刑の執行が停止した場合、一定時間経過で執行自体を免除される制度。

もう1つは、よく報道関係で耳にする時効成立。とかいうアレです。
よく使われる此方の意味は、犯罪が発覚して一定時間犯人を特定出来ずに、公訴を行えなかった場合、発生した犯罪自体が無かったことになる意味での時効です。
こちらは刑事訴訟法(いつになるやらw)の勉強を始めたら書いていこうと思います。


取りあえず、31条の刑の時効は、脱獄等で刑の執行が中断された場合、一定期間経過で執行の免除を受ける制度と覚えておけばいいのではないでしょうか。









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posted by Yuki at 10:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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