2014年11月07日
第三十四条の二(刑の消滅)
(刑の消滅)
第三十四条の二
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
長い。
そしてよくわからない単語が出てきた。
解らなくないけどw
ここで言う刑の消滅と言うのは狭義の意味での刑の消滅です。
いわゆる、前科に当たるもので、これがあると国家資格の取得や、公務員になるのがそもそも不可能になります。
ただし、これはいくつかの条件でなかったことになります。
これが狭義の意味での刑(前科)の消滅です。
たとえ、殺人を犯していようが、詐欺を働いていようが弁護士や学校の先生になれます。
Koeeeeeeeeeeeeeeeeee;;
多分ですけど、基本的人権を尊重するうえで、前科あったら一部の国家資格取らせませんって言うのはダメってのがあるんでしょう。
それにしても、職種によっては完全にダメにしてもいい気はする。
広義の意味での前科は、例えば情状を加味する上で、30年以上前に同様の犯罪を犯していた場合、刑法上は刑の効力は消失していますが、犯罪を行った事実は変わりないのでそこらへんは見られます。
これを広義の前科と言います。
っと、いつも通りまた脱線したw
脱線ついでに刑の免除についても一つ。
刑の免除は、犯罪自体は有効ですが罰するのを免除する制度です。
行った事は犯罪ですが、懲役等の罰は免除します。
具体的な例を挙げると、自首とかその辺です。
重ね重ねになりますが、無罪ではなく刑を免除するだけですので前科になります。
狭義の意味での刑の消滅が34条の2です。
条件としては・・・。
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者。
・罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したとき。
刑の免除の言渡しを受けた者。
・言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したとき。
執行の免除は執行猶予の期間中大人しくしてれば行われます。
うーん。
犯罪者でも弁護士とか医者になれる国は、やはり犯罪者に甘いのかもしれない。
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第三十四条の二
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
長い。
そしてよくわからない単語が出てきた。
解らなくないけどw
ここで言う刑の消滅と言うのは狭義の意味での刑の消滅です。
いわゆる、前科に当たるもので、これがあると国家資格の取得や、公務員になるのがそもそも不可能になります。
ただし、これはいくつかの条件でなかったことになります。
これが狭義の意味での刑(前科)の消滅です。
たとえ、殺人を犯していようが、詐欺を働いていようが弁護士や学校の先生になれます。
Koeeeeeeeeeeeeeeeeee;;
多分ですけど、基本的人権を尊重するうえで、前科あったら一部の国家資格取らせませんって言うのはダメってのがあるんでしょう。
それにしても、職種によっては完全にダメにしてもいい気はする。
広義の意味での前科は、例えば情状を加味する上で、30年以上前に同様の犯罪を犯していた場合、刑法上は刑の効力は消失していますが、犯罪を行った事実は変わりないのでそこらへんは見られます。
これを広義の前科と言います。
っと、いつも通りまた脱線したw
脱線ついでに刑の免除についても一つ。
刑の免除は、犯罪自体は有効ですが罰するのを免除する制度です。
行った事は犯罪ですが、懲役等の罰は免除します。
具体的な例を挙げると、自首とかその辺です。
重ね重ねになりますが、無罪ではなく刑を免除するだけですので前科になります。
狭義の意味での刑の消滅が34条の2です。
条件としては・・・。
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者。
・罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したとき。
刑の免除の言渡しを受けた者。
・言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したとき。
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