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2014年11月06日

第三十二条(時効の期間)

(時効の期間)

第三十二条

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

一  無期の懲役又は禁錮については三十年
二  十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四  三年未満の懲役又は禁錮については五年
五  罰金については三年
六  拘留、科料及び没収については一年


さて、(刑法上の)時効の期間です。
脱獄等で、刑の執行が中止した場合(未だにBokuはその執行を受けない下りと中断の関係性に関しては納得してませんw)にどれぐらいの期間執行を受けなければ時効が成立するかを定めているのが32条です。

無期はともかく、有期の自由刑の場合、真面目に刑を受けてた場合より1,5~12倍多くなります。
もう、大人しく刑に服してろよwと思うのですが、刑法上は脱獄後一定期間捕まらずにいれば、その刑の言い渡しは無効化されます。

ただ、それだけの話ですw

尚、公訴時効と刑法の時効では時効になる期間も違いますので、知識として覚えておくとよいでしょう。
どうせ6法覚えなきゃいけないしw










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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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