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2014年11月07日

第三十四条(時効の中断)

(時効の中断)

第三十四条

懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2  罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。


34条は時効の中断に関してです。
中断という事は、つまりは、また時効再開もあると思って間違いないのではないのでしょうか?
脱獄→1年経過→再逮捕→再脱獄→繰り返してればいつか刑は消滅するのでしょうか?
あぁ、逃走の罪とかあったわダメだわw
でも、あれも時効あるからいけるのかw

さて、中断される条件ってなによって言うと。

自由刑の場合は、刑の言い渡しを受けた者を執行するために拘束した時点で中断、財産刑の場合は執行行為をすることによって中断します。

財産刑の執行で中断って当たり前じゃねーかwむしろ、執行した時点で終わりじゃないんですかね。
分納とかできたりするんだろうか?w










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posted by Yuki at 15:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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