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2014年11月10日

第三十五条(正当行為)

(正当行為)

第三十五条

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


正当行為って何ですか?w
それは、法律で許可された行為や、正当な業務による行為です。

刑法上の違法性阻却事由の1つで、行為自体は犯罪に当たりますが、罰しません。
と言うか、この条文の書き方はおかしいと思います。

罰しないでなく、罪として問わないが正解じゃないでしょうか。


例を挙げるなら・・・。

・格闘家の試合
冷静に考えれば暴行、傷害罪に当たるのですが、格闘の試合なら正当な業務に当たります。

・消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。
破壊しなければ助けれません、命は大事なのです。
では、一般の人が消火活動のために建造物を破壊した場合はどうなるのでしょうか?
それは、後々出てきますw

・医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為。
薬剤投与や外科手術(傷害罪)しなければ助け(ry
一般の人は医師免許無いのでしちゃいけませんw

・刑務官が死刑を執行する行為。
仕事で死刑執行させられて、殺人罪に問われたりしたら法治国家の意味を疑います。

・警察官の銃の所持。
銃刀法違反。
ですが、犯人確保のためには必要なのです!

・その他、裁判により正当な業務とみなされた行為。
過去にこんな事件がありました。
ちょっと感動。


と、まぁ。
普通に考えてそれは犯罪にならないでしょー、犯罪やったら何も出来なくなるわーって事が正当行為です。
正当行為は職業に掛かってくることが多いと思います。
但し、法律は何故か変なところで厳しかったりするのでその辺は注意しましょう。









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 09:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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