2014年10月07日
第十九条(没収)
(没収)
第十九条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
19条は没収についてです。
没収は主刑とはならず、主刑のおまけでついてくる付加刑です。
没収できるものは以下。
1 犯罪行為を組成したもの。
犯罪行為とは犯罪構成要件に該当する行為で、組成したものとは、実行行為に必要不可欠なものです。
賭博罪に於ける賭金や、偽造文書行使での偽造文書など、それがないとそもそも犯罪が行えないもののことです。
2 犯罪行為に供し、または供しようとしたもの。
犯罪供用(予定)物件とも言います。
これは、実行行為、若しくはそれに密接した行為の遂行に現に使用、または使用するために準備したものです。
強盗で押し入った先で、相手をガムテープで捕縛し、その後包丁で殺した場合は、ガムテープと包丁がこれに当たります。
って、殺人に使った凶器に関しては1の犯罪行為を組成したものに掛かる気もする。
まぁ、でも素手でも殺人自体は行えるのでこっちなのだろうか・・・。
3 犯罪行為から生じた物*1と犯罪行為によって得た物*2または犯罪行為の報酬として得た物*3。
犯罪行為から生じた物*1は犯罪生成物件(犯罪産出物件)とも言います。
犯罪行為によって作り出された物の事です。
通貨偽造罪での通貨や、文書偽造罪に於ける偽造文書などがこれに当たります。
犯罪行為によって得た物*2は犯罪取得物件とも言います。
既に存在しているもので、犯罪行為によって得た物の事。
例えば賭博罪に於ける、賭博で勝った金銭等です。
犯罪行為の報酬として得た物*3は犯罪報酬物件とも言います。
堕胎手術に於ける謝礼金や、殺し屋に殺人を頼んで支払われた報酬がこれに当たります。
4 前号に掲げるものの対価として得た物。
盗品を売却し、得た金銭や、物がこれに当たります。
2項の没収は犯人以外の物に属しない限り、これをすることが出来るの下りに関しては、仮に犯人が事情を言わずに盗んだものを誰かに上げた場合などは没収できません。
まぁ、盗んだものと知ってたりした場合は没収対象ですがw
ちなみにこれは刑法上の話ですので民法も絡んでくるとまたちょっとややこしい話になります。
これは、後々民法勉強するときに・・・w
ペース上げると進んでいいんだけど、いまいち理解力が追い付かない気がする;
これが年か;
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第十九条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
19条は没収についてです。
没収は主刑とはならず、主刑のおまけでついてくる付加刑です。
没収できるものは以下。
1 犯罪行為を組成したもの。
犯罪行為とは犯罪構成要件に該当する行為で、組成したものとは、実行行為に必要不可欠なものです。
賭博罪に於ける賭金や、偽造文書行使での偽造文書など、それがないとそもそも犯罪が行えないもののことです。
2 犯罪行為に供し、または供しようとしたもの。
犯罪供用(予定)物件とも言います。
これは、実行行為、若しくはそれに密接した行為の遂行に現に使用、または使用するために準備したものです。
強盗で押し入った先で、相手をガムテープで捕縛し、その後包丁で殺した場合は、ガムテープと包丁がこれに当たります。
って、殺人に使った凶器に関しては1の犯罪行為を組成したものに掛かる気もする。
まぁ、でも素手でも殺人自体は行えるのでこっちなのだろうか・・・。
3 犯罪行為から生じた物*1と犯罪行為によって得た物*2または犯罪行為の報酬として得た物*3。
犯罪行為から生じた物*1は犯罪生成物件(犯罪産出物件)とも言います。
犯罪行為によって作り出された物の事です。
通貨偽造罪での通貨や、文書偽造罪に於ける偽造文書などがこれに当たります。
犯罪行為によって得た物*2は犯罪取得物件とも言います。
既に存在しているもので、犯罪行為によって得た物の事。
例えば賭博罪に於ける、賭博で勝った金銭等です。
犯罪行為の報酬として得た物*3は犯罪報酬物件とも言います。
堕胎手術に於ける謝礼金や、殺し屋に殺人を頼んで支払われた報酬がこれに当たります。
4 前号に掲げるものの対価として得た物。
盗品を売却し、得た金銭や、物がこれに当たります。
2項の没収は犯人以外の物に属しない限り、これをすることが出来るの下りに関しては、仮に犯人が事情を言わずに盗んだものを誰かに上げた場合などは没収できません。
まぁ、盗んだものと知ってたりした場合は没収対象ですがw
ちなみにこれは刑法上の話ですので民法も絡んでくるとまたちょっとややこしい話になります。
これは、後々民法勉強するときに・・・w
ペース上げると進んでいいんだけど、いまいち理解力が追い付かない気がする;
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