2014年10月08日
没収
付加刑で、犯罪に関係のあるものの所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰。
付加刑故に、それ単体で言い渡すことは出来ない。。
没収の対象物としては…。
犯罪を組成したもの。
犯罪組成物件とも言う。
例えば偽造文書行使罪に於ける偽造文書や、凶器準備集合罪等で使用した凶器。
犯罪行為に使用し、又は使用しようとした物や道具。
犯罪供用物件とも言う。
傷害罪で使用した凶器や、文書偽造罪で偽造文書作成に用いられた印章やパソコン。
犯罪行為によって生じた物(犯罪産出物件)、犯罪行為によって得た物(犯罪取得物件)、犯罪行為の報酬として得た物(犯罪報酬物件)。
文書偽造罪に於ける偽造文書、賭博罪に於ける賭博行為で得た金品、殺人を依頼され得た報酬など。
犯罪産出物件、犯罪取得物件、犯罪報酬物件の対価として得た物。
犯罪対価物件とも言う。
窃盗罪に於ける盗品の売却利益など。
没収の対象は以上である。
注意すべき点としては、犯罪組成物件、犯罪供用物件の対価物件は没収の規定外である事。
偽造文書作成に用いられたパソコンを売却すれば没収されない。
買ってくれるかは不明ですが殺人に使用した凶器等も売却してしまえば没収対象としてなり得ません。
有効利用できるかはさておき、所謂法律の穴ですね。
それと、拘留、科料のみにあたる刑(侮辱罪等)については特別な規定がない限りは犯罪組成物件以外は没収出来ません。
侮辱罪を100万円で依頼され、罪を犯した場合報酬(犯罪報酬)は没収されません。
お金を貰い、代行して他人を侮辱する侮辱屋さんが流行るね!
また、刑法上は没収出来る対象は有形物に限られる為、刑法上での没収で債権等は奪えない。
但し、別法令の組織的犯罪処罰法や、麻薬特例法等に於いては没収対象は「財産」であるため債権も没収可能である。
そして、没収の対象は社会的危険性、経済的価値のあるものに限られないのでその気になれば割と何でも没収可能。
最後に、没収自体は任意での付加刑なので没収するか、しないかは裁判所(裁判官)の裁量次第である。
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付加刑故に、それ単体で言い渡すことは出来ない。。
没収の対象物としては…。
犯罪を組成したもの。
犯罪組成物件とも言う。
例えば偽造文書行使罪に於ける偽造文書や、凶器準備集合罪等で使用した凶器。
犯罪行為に使用し、又は使用しようとした物や道具。
犯罪供用物件とも言う。
傷害罪で使用した凶器や、文書偽造罪で偽造文書作成に用いられた印章やパソコン。
犯罪行為によって生じた物(犯罪産出物件)、犯罪行為によって得た物(犯罪取得物件)、犯罪行為の報酬として得た物(犯罪報酬物件)。
文書偽造罪に於ける偽造文書、賭博罪に於ける賭博行為で得た金品、殺人を依頼され得た報酬など。
犯罪産出物件、犯罪取得物件、犯罪報酬物件の対価として得た物。
犯罪対価物件とも言う。
窃盗罪に於ける盗品の売却利益など。
没収の対象は以上である。
注意すべき点としては、犯罪組成物件、犯罪供用物件の対価物件は没収の規定外である事。
偽造文書作成に用いられたパソコンを売却すれば没収されない。
買ってくれるかは不明ですが殺人に使用した凶器等も売却してしまえば没収対象としてなり得ません。
有効利用できるかはさておき、所謂法律の穴ですね。
それと、拘留、科料のみにあたる刑(侮辱罪等)については特別な規定がない限りは犯罪組成物件以外は没収出来ません。
侮辱罪を100万円で依頼され、罪を犯した場合報酬(犯罪報酬)は没収されません。
また、刑法上は没収出来る対象は有形物に限られる為、刑法上での没収で債権等は奪えない。
但し、別法令の組織的犯罪処罰法や、麻薬特例法等に於いては没収対象は「財産」であるため債権も没収可能である。
そして、没収の対象は社会的危険性、経済的価値のあるものに限られないのでその気になれば割と何でも没収可能。
最後に、没収自体は任意での付加刑なので没収するか、しないかは裁判所(裁判官)の裁量次第である。
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