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2014年10月10日

犯罪組成物件

犯罪行為を組成したもの。

解りやすく言えば、犯罪行為を行う上で必須なものです。

偽造文書行使罪は偽造文書がなければ犯罪行為を行えません。

同様に、賭博罪に於いても賭けるべき金品がなければ賭博自体を行うことが出来ません。


wikiの例えでは殺人罪に於ける凶器とありますが、人を殺すのに凶器は必須ではありませんので、私的な見解では殺人罪に於ける凶器はこれに当たらないと思います。




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posted by Yuki at 18:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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