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2014年10月10日

犯罪供用物件

犯罪行為に使用し、又は使用した物や道具。


傷害罪で使用した凶器や、文書偽造罪に於ける作成に用いられたパソコン等。

殺人罪に於ける凶器は、人を殺す為に使われたものですので此方にあたると思います。

なお、使用しようとしたものでも構いませんので、強盗の際に相手を捕縛するために用意していたガムテープ等もこれにあたります。



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posted by Yuki at 18:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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