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2014年10月11日

犯罪取得物件

犯罪行為によって得た物。

結果的に得たものであり、行為そのものによる報酬ではありません。

賭博罪に於ける、勝った時の金品がこれに当たります。



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posted by Yuki at 20:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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