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2014年10月05日

第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

第十四条

死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。


刑法14条は有期の懲役及び禁錮の加減(増やしたり減らしたりする事)の限度についてです。

死刑、又は無期の懲役もしくは禁錮を減軽して有期の懲役または禁錮とする場合に於いては、最長30年としてもよい。

本来、懲役、禁錮刑は上限20年(12条13条)ですが、死刑、または無期刑を減軽する場合はそれを超えても良いという事を定義しています。

又、有期の懲役、禁錮を加重する場合に於いても同様に30年まで上げることができ、減軽する場合に於いては1カ月未満まで下げることが出来ます。

刑法に限ったことじゃありませんが、ただし書き等での補足が結構あるので、頭の中で整理してないとこんがらがる;




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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 16:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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