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2014年10月13日

第二十条(没収の制限)

(没収の制限)

第二十条

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

どっかで書いてしまった予感がするw

拘留、科料のみに当たる罪については没収を行うことはできません。

理由は知りませんが、たぶん拘留、科料にのみの刑罰の罪は軽犯罪も軽犯罪だからではないでしょうか・・・w

但し、犯罪組成物件のみは没収することが出来ます。

刑法上は該当するのが侮辱罪だけしかない気がw

侮辱罪自体は犯罪組成物件がなくても行える罪のはずなのでいったいこの但し書きの意味とは・・・。


一応軽犯罪法も考えて上位である刑法に書いておいたと思っておこう・・・そうしよう><



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posted by Yuki at 22:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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