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2014年10月13日

追徴

没収の対象物のうち、犯罪産出物件
犯罪取得物件犯罪報酬物件、並びに犯罪対価物件はその全部、または一部が消費されたりして回収できない場合にその物の価額の納付を強制する処分。

理由としては、犯罪によって得られた利益を、犯人のもとに残すことは不当だからである。

また、犯罪組成物件や犯罪供用物件の対価については、対価物件の対価と同様に、追徴の対象にならない。



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posted by Yuki at 22:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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