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2014年10月13日

第十九条の二(追徴)

(追徴)

第十九条の二

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。


一項の三号と四号と言うのは
三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四  前号に掲げる物の対価として得た物

賭博罪に於ける金品や、窃盗罪に於ける盗品を売ったお金のことを指します。

細かいことについては何度か繰り返してるので割合します。


追徴の目的は犯人に犯罪による利益を保持させないことです。

盗んだ絵を1億円でうっぱらっただけで使ってない犯人→1億円没収。
盗んだ絵を1億円でうっぱらい、5000万を残して、5000万を使い豪遊した犯人→5000万しか没収できません><
盗んだ絵を1億円でうっぱらい、豪遊し全額使い切った犯人→お金がないから没収できません><

とまぁ、明らかに同じ罪であるのにもかからわず、使った使ってないで没収されるものが違ったりするのはどうなんよ?って事で追徴と言うものがあるわけですね!



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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 22:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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