2014年10月04日
第十条(刑の軽重)
(刑の軽重)
第十条
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
9条で意図せずちょっと触れちゃいましたが、10条では刑罰の重さを定義しています。
基本的には、死刑>懲役>禁固>罰金>拘留>科料の順番。
それに加え、禁固が無期の場合は有期懲役より重い罰。
禁固が有期の懲役の2倍を超える場合も禁固の方が重くなる。
きんこと打つと真っ先に金庫変換されてうっとおしい;
書き直すと、死刑>無期懲役>無期禁固>有期懲役>有期禁固>罰金>拘留>科料。
ただし、有期禁固が有期懲役の期間の2倍だった場合は禁固>懲役。
2 同じ種類の刑の場合は、懲役、禁固などは上限の長い方。
罰金などの場合は上限の金額が高いものの方を重い刑とする。
3 上記(法定刑)が全く同じ場合には、犯罪の情状によってどれが重い刑か決める。
3番アバウトすぎだろw
何故、刑罰の軽重を定義しているかと言いますと、だいぶ先になりますが、犯罪者に刑罰を言い渡す際に考慮すべき併合罪や累犯等の時に必要になりますので、少し早いですが2章で定義してるわけですね。
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第十条
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
9条で意図せずちょっと触れちゃいましたが、10条では刑罰の重さを定義しています。
基本的には、死刑>懲役>禁固>罰金>拘留>科料の順番。
それに加え、禁固が無期の場合は有期懲役より重い罰。
禁固が有期の懲役の2倍を超える場合も禁固の方が重くなる。
書き直すと、死刑>無期懲役>無期禁固>有期懲役>有期禁固>罰金>拘留>科料。
ただし、有期禁固が有期懲役の期間の2倍だった場合は禁固>懲役。
2 同じ種類の刑の場合は、懲役、禁固などは上限の長い方。
罰金などの場合は上限の金額が高いものの方を重い刑とする。
3 上記(法定刑)が全く同じ場合には、犯罪の情状によってどれが重い刑か決める。
何故、刑罰の軽重を定義しているかと言いますと、だいぶ先になりますが、犯罪者に刑罰を言い渡す際に考慮すべき併合罪や累犯等の時に必要になりますので、少し早いですが2章で定義してるわけですね。
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