2014年10月04日
第九条(刑の種類)
(刑の種類)
第九条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
ここでは、主刑と付加刑を定義しています。
主刑は独立して科す事の出来る刑罰です。
これに対して、付加刑は独立して科すことはできません。
例えば。
裁判長<判決、死刑!
↑ドラマとかでよく見る。
しかし。
裁判長<判決、没収!
↑見たことないw
見たことないのは単に見たことないだけかもしれませんが、定義として没収オンリーの刑は刑法上は存在しないってことですね。
因みに刑の重さは左から順に重くなっていきます。
あんまり書いたら条ごとに書くことがなくなりかねない!
脱線してもあれですので、今回はこの辺で!
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第九条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
ここでは、主刑と付加刑を定義しています。
主刑は独立して科す事の出来る刑罰です。
これに対して、付加刑は独立して科すことはできません。
例えば。
裁判長<判決、死刑!
↑ドラマとかでよく見る。
しかし。
裁判長<判決、没収!
↑見たことないw
見たことないのは単に見たことないだけかもしれませんが、定義として没収オンリーの刑は刑法上は存在しないってことですね。
因みに刑の重さは左から順に重くなっていきます。
脱線してもあれですので、今回はこの辺で!
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