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2014年10月04日

第九条(刑の種類)

(刑の種類)

第九条

死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

ここでは、主刑と付加刑を定義しています。

主刑は独立して科す事の出来る刑罰です。

これに対して、付加刑は独立して科すことはできません。

例えば。

裁判長<判決、死刑!

↑ドラマとかでよく見る。

しかし。

裁判長<判決、没収!

↑見たことないw

見たことないのは単に見たことないだけかもしれませんが、定義として没収オンリーの刑は刑法上は存在しないってことですね。


因みに刑の重さは左から順に重くなっていきます。

あんまり書いたら条ごとに書くことがなくなりかねない!


脱線してもあれですので、今回はこの辺で!



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