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2014年10月15日

第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)

(未決勾留日数の本刑算入)

第二十一条

未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。


未決勾留とは犯罪容疑で逮捕されて判決が確定するまで刑事施設に勾留されてる状態の事。


勾留と拘留は同音異義語なので注意。

おまけに漢字もなんか似ている><

拘留は刑事施設に拘置する刑罰のうちの1つ。

勾留は容疑者や被告人が逃げたり、証拠隠匿しないようにするために刑事施設内に閉じ込めておくことです。

殺人や、放火等の重罪の場合は判決がでるまで(第一審、第二審とかありますし)裁判確定までの期間、刑事施設に閉じ込めておきます。
この際、何度でも勾留期間を延ばせれるので、判決が出るまで4年間勾留とかもあり得ます。
その後、例えば懲役5年の判決が出た場合は、勾留期間4年ですと、4年間服役した計算にすることも可能という事です。

あくまで、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
ですので、しないことも可能なのではないでしょうか。

いや、きっとしないことも可能に違いない。




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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 16:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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