2014年10月15日
勾留
身柄を拘束する処分。
被疑者の勾留と被告人に対する勾留の二種類がある。
再三になるが拘留と勾留は全くの別物である点に注意。
被疑者(犯人と思わしき人物で控訴を受けていない人)の場合は逮捕に引き続き行われ、罪を犯したことが疑われ、かつ、住所不定、証拠を隠滅の恐れ、逃亡の恐れがあるなどの理由から捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に行われる。
原則は勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である。
必要に応じ、更に10日の延長、内乱罪等特殊な犯罪の場合はそこから更に5日間勾留期間を引き延ばすことが可能である。
被告人(犯人と思わしき人物で公訴を提起(起訴)された人)の場合は起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われ、勾留されるための条件等は被疑者に対しての勾留と同様です。
原則は留期間は起訴の日から2か月である。
特に継続の必要があるときは、勾留期間を1か月ごとに更新することができるが、基本的には延長は一度限りである。
以下の場合は無制限に期間の延長が可能。
・被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。(重罪関係全部これですね。)
・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人の氏名又は住居が分からないとき。
住所不定の人は勾留されまくりだな…。
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被疑者の勾留と被告人に対する勾留の二種類がある。
再三になるが拘留と勾留は全くの別物である点に注意。
被疑者(犯人と思わしき人物で控訴を受けていない人)の場合は逮捕に引き続き行われ、罪を犯したことが疑われ、かつ、住所不定、証拠を隠滅の恐れ、逃亡の恐れがあるなどの理由から捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に行われる。
原則は勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である。
必要に応じ、更に10日の延長、内乱罪等特殊な犯罪の場合はそこから更に5日間勾留期間を引き延ばすことが可能である。
被告人(犯人と思わしき人物で公訴を提起(起訴)された人)の場合は起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われ、勾留されるための条件等は被疑者に対しての勾留と同様です。
原則は留期間は起訴の日から2か月である。
特に継続の必要があるときは、勾留期間を1か月ごとに更新することができるが、基本的には延長は一度限りである。
以下の場合は無制限に期間の延長が可能。
・被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。(重罪関係全部これですね。)
・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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