筆界特定における関係人は正確に定義される。
それは,筆界特定の申請が正しく受理されたら,関係人に通知する必要があるからである。
その前に対象土地というのがる。筆界と特定する必要がある2筆の土地を対象土地という。
また,筆界を特定すべき点に接している土地を関係人という。対処土地に接しているだけの土地は
関係土地ではない。
そして,対象土地の申請人以外のものを河南系人という。関係土地の所有者も関係人という。
つまり,対象土地甲がABの共有で,対象土地Cであるとき,Aが筆界特定を申請したら,
共有者Bと乙土地のCは,関係人である。
当然関係土地の所有者も関係人である。