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2019年09月01日

敷地権の登記がある区分建物に,共用部分の登記をするときは

既登記の区分建物に共用部分とする規約を定めその旨の登記をするときは,

所有権の登記以外の登記があるときは,その抹消の承諾書を添付し

登記官は,その登記を抹消し,所有権の登記名義や表題部所有者も抹消する。

ところで,その区分建物に敷地権の登記があるときは,

所有権の登記がない建物に敷地権などあるはずがないとして,

登記官は「敷地権を職権で抹消すべし」と書いた,古い書籍がある。

古い登記官もそのように信じている人もいた。

しかし,新しい不動産登記規則にもそのような規定はなく,

今ではデマである。

不動産登記書式精義〈上巻〉 (1977年)





posted by クマちゃん at 23:17| 敷地権
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