2016年11月20日
被相続人を表題部所有者とする建物の表題登記ができるか
建物を新築した父が死亡した。死亡した父名義の表題登記ができるかという問題がある。
人の権利能力は,出生から死亡までだ。ただ胎児名義で表題登記をすることができる。
区分建物の場合も例外だ(法47条2項)。
死亡した者は登記上の権利能力がない。表題部所有者として登記できない。
申請すると法25条13号に規定する登記令20条の「申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義
人となる者が権利能力を有しないとき」に該当し,却下される。区分建物の場合は,「(別表の十二の項申請情報欄ロに
規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)」として除かれていいる。
これを,できるという人がいるので驚く。
申請したら,登記できたので,「できる」といっているだけで,
実は,登記官も間違っていることがある。
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