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2024年09月12日
2024年07月31日
登記事項証明書の作成方法に変更が
不動産登記は、登記情報は公開が原則ですが、さすがに変更しましたね。
暴力を受けている人の住所が分からないようにする方法ですね(法119条6項新設)。
登記簿の附属書類(登記申請書の添付情報(戸籍謄本、住人票の写し)等)の閲覧請求も、「利害関係」
から「正当な理由」に変更になりました(法121条3項)。
登記法119条(登記事項証明書の請求等)
6登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
登記法121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)
3何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
暴力を受けている人の住所が分からないようにする方法ですね(法119条6項新設)。
登記簿の附属書類(登記申請書の添付情報(戸籍謄本、住人票の写し)等)の閲覧請求も、「利害関係」
から「正当な理由」に変更になりました(法121条3項)。
登記法119条(登記事項証明書の請求等)
6登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
登記法121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)
3何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
2024年07月25日
プリズム
2024年07月14日
2024年06月22日
新刊でました
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2024年02月26日
登記簿の附属書類の閲覧の改正
登記法121条
3 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
3 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
2024年01月21日
令和5年度の第22問の登記の目的
令和5年度の第22問の登記の目的は、「区分建物表題部変更・合併登記」が正解のようだ。
次のように講評された(抄)。
令和5年度土地家屋調査士試験筆記試験(記述式問題)の出題の趣旨
〔第22問〕
問2 問題文に記載された事実関係、資料及び依頼人の依頼内容から、申請す
べき登記の内容(区分建物の表題部の変更の登記及び区分建物の(区分)
合併の登記)を的確に読み取ることを求めるとともに、その申請情報及び
添付情報の内容並びに登録免許税の額についての正確な知識及び理解を
問うもの
2023年12月13日
2023年10月18日
令和5年土地家屋調査士試験解答例
択一予想正解番号
2143523141
4442352531
第21問解答予想
問1 一筆 測量 F点 J点
問2 B 702.67 702.62
H 680.64 702.62
問3 1番2、1番4 に分筆する地積測量図
問4 土地地目変更・合筆登記
問5 表題部所有者 所有権 異議 職権
第22問解答予想
問1 合体 独立 合体 権利 接続
問2 区分建物合併登記
問3 1階83,62u 2階88.57u
問4 規約証明書 敷地権 敷地利用権 分離 処分
2143523141
4442352531
第21問解答予想
問1 一筆 測量 F点 J点
問2 B 702.67 702.62
H 680.64 702.62
問3 1番2、1番4 に分筆する地積測量図
問4 土地地目変更・合筆登記
問5 表題部所有者 所有権 異議 職権
第22問解答予想
問1 合体 独立 合体 権利 接続
問2 区分建物合併登記
問3 1階83,62u 2階88.57u
問4 規約証明書 敷地権 敷地利用権 分離 処分
2023年08月17日
令和5年択一予想問題
第3問 遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無によって決まる。
イ 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。
ウ 受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。
エ 秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。
オ 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
第3問 正解 2
ア 正しい。被相続人から同じ不動産について生前贈与を受けた者と、特定遺贈(財産を指定して行う遺贈をいう。)を受けた者は、登記未了の間に相続が開始したときは、物権変動の優劣は登記の具備によって決まる(最判昭和46.11.16)。
イ 誤り。遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(共同遺言の禁止、民法975条、)。
ウ 誤り。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(遺贈の放棄、民法986条1項)。死亡前には、遺贈の放棄はできない。
エ 誤り。秘密証書による遺言は、民法970条(秘密証書遺言)に定める方式に欠けるものがあっても、第968条(自筆証書遺言)に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する(民法971条)。
オ 正しい。疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる(民法976条1項前段)。この遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない(同4項)。
以上により、アオが正しく、2が正解。
ア 被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無によって決まる。
イ 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。
ウ 受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。
エ 秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。
オ 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
第3問 正解 2
ア 正しい。被相続人から同じ不動産について生前贈与を受けた者と、特定遺贈(財産を指定して行う遺贈をいう。)を受けた者は、登記未了の間に相続が開始したときは、物権変動の優劣は登記の具備によって決まる(最判昭和46.11.16)。
イ 誤り。遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(共同遺言の禁止、民法975条、)。
ウ 誤り。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(遺贈の放棄、民法986条1項)。死亡前には、遺贈の放棄はできない。
エ 誤り。秘密証書による遺言は、民法970条(秘密証書遺言)に定める方式に欠けるものがあっても、第968条(自筆証書遺言)に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する(民法971条)。
オ 正しい。疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる(民法976条1項前段)。この遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない(同4項)。
以上により、アオが正しく、2が正解。