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2024年07月12日

石綿文書廃棄訴訟で文書の誤廃棄は違法とする判決

2024年7月12日
労働基準監督署が、労災認定の関連文書を廃棄した問題で、アスベストによる健康被害で死亡した兵庫県三木市の男性の遺族が国賠を提起した石綿文書廃棄訴訟で、神戸地裁の野上あや裁判長は「文書の誤廃棄は違法」とする判決を下しましたが、国に賠償を命じた金額は約1万円でした

原告男性は、建設現場で石綿を吸ったことで中皮腫を発症しており2003年に死亡しました。

2008年に加古川労基署が労災認定しましたが、署がその後関連文書を廃棄したため、建材メーカーとの訴訟で遺族がメーカーの責任を立証できないなどの損害を受けていました。


神戸地裁の野上あや裁判長による判事
「文書の誤廃棄は違法」
「許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く」
「署長の職務上の義務に背くもので違法だと結論づけた。」

「厚生労働省が05年にアスベスト関連文書の保存を求める通達などを出していたのに、加古川署長が保存期間を変更しなかったため原告の利益が侵害された。」


原告男性の遺族コメント
「訴えが認められうれしい。」
「父も労災記録も戻ってこないが、二度と同じようなことにならないよう改めて対策をしてほしい」


原告弁護団の谷真介弁護士コメント
「アスベスト関連文書の重要性だけでなく、公文書が適切に保管されることに対する国民の権利性も認められたと言える」


厚労省のコメント
「判決を精査し適切に対応したい。」
「誤廃棄が発生したことは遺憾。」
「近日中に都道府県労働局に対して石綿関連文書の適正管理について指示するなどし、適切な管理を徹底する」
                                                  
保存するべき公文書の廃棄、公表した数字の改ざん、危険なロットの把握
厚労省は解体するべきです


公務員による公文書の廃棄事案に対しては、生命刑を含めた重い刑罰が必要です
裁判を経ることなく、公文書の廃棄は事務的に処罰されるような真っ当な国にするべきです


国賠関連の支払い命令金額があまりにも低すぎます
法務省は、国の責任を認めつつも、賠償金額は民間同士の訴訟よりも低くする
判事が公平な判決をなしていない証拠ではないでしょうか

地方裁と高裁の判事も国民審査の対象にするべきです
そして、総投票数の過半数で罷免するように変更するべきです
憲法改憲でも、総投票数の過半数で改憲が可能になりました
投票数が過半数割れしている現状では、憲法が保障する裁判官の審査権利が失われています


建材メーカーとの訴訟に負けた原因は公文書の廃棄にあります
訴訟で得られるはずだった金額を不足なく賠償させるべきです
その金額が1万円ということはあり得ません

賠償金額だけで判断すると、不当判決と言いえます
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