高松地検に勤務する50代の男性検察事務官が、捜査書類を自宅に持ち帰ったとして、減給3カ月(100分の10)の懲戒処分となりました
高松地検の検察事務官は1987年8月頃から2024年5月までの間に、捜査書類など329点を自宅に持ち帰るなどしていました。
この検察事務官による事務処理の一部が滞っていたことで地検が調べたところ、事務官の自宅から書類が見つかったということです。
高松地検の事務官は、懲戒処分の同日付で辞職しました。
高松地検の検察事務官コメント
「書類の整理が苦手で、ため込んだ書類の一部を持ち帰り放置してしまった」
高松地検のコメント
「事件の処分や裁判に影響はなく、紛失や外部への流出も確認されていない」
公金や公品を許可なく職場から持ち出しただけで重い罰を科すべきです
そのような法整備が求められます
献金につながる法案は強行採決するが、政治家や公務員への規制には及び腰の自民公明政権では何も変わらないでしょう
情報収取能力の無い公権力は「流出した情報が悪用された形跡は無い」と言いますが
反社勢力は、悪用するために金を払って情報を買っているのです
流出した情報が悪用されない訳がありません
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