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2024年11月04日

陸上自衛隊秋田駐屯地の陸士長が1年あまりの無断欠勤で懲戒処分

2024年10月29日
陸上自衛隊秋田駐屯地に所属する28歳の男性陸士長が、1年あまりにわたって無断欠勤したとして、2024年10月29日付で免職の懲戒処分となりました

陸上自衛隊秋田駐屯地の陸士長は2023年3月19日午後10時頃に、上司から許可を得ているかのように装ったうえで秋田駐屯地から不正に外出し、422日間にわたって全国各地を転々としながら生活していたということです。

秋田駐屯地から逃げ出した翌日の午後5時頃に、駐屯地内の集合場所に来ないことから事態が発覚しており、2024年5月17日に三重県内で捜索中の隊員によって保護されました。


陸上自衛隊秋田駐屯地の陸士長コメント
「私的な悩みから逃げようと思った」


陸上自衛隊秋田駐屯地のコメント
「点呼による隊員の所在の把握を怠ったとして、55歳の男性陸曹長が減給処分とした」
                                                  
不祥事を抱き合わせで公表する組織は、「多数の不祥事が発生している」「次の不祥事でまとめて公表すればいい」ということなのでしょう

陸上自衛隊秋田駐屯地の陸士長が1年あまりの無断欠勤で懲戒処分

2024年10月29日
陸上自衛隊秋田駐屯地に所属する28歳の男性陸士長が、1年あまりにわたって無断欠勤したとして、2024年10月29日付で免職の懲戒処分となりました

陸上自衛隊秋田駐屯地の陸士長は2023年3月19日午後10時頃に、上司から許可を得ているかのように装ったうえで秋田駐屯地から不正に外出し、422日間にわたって全国各地を転々としながら生活していたということです。

秋田駐屯地から逃げ出した翌日の午後5時頃に、駐屯地内の集合場所に来ないことから事態が発覚しており、2024年5月17日に三重県内で捜索中の隊員によって保護されました。


陸上自衛隊秋田駐屯地の陸士長コメント
「私的な悩みから逃げようと思った」


陸上自衛隊秋田駐屯地のコメント
「点呼による隊員の所在の把握を怠ったとして、55歳の男性陸曹長が減給処分とした」
                                                  
不祥事を抱き合わせで公表する組織は、「多数の不祥事が発生している」「次の不祥事でまとめて公表すればいい」ということなのでしょう

千葉県:カナダ国籍の男性が知人女性への性的暴行容疑で逮捕

2024年11月2日
中古車販売会社の役員で52歳のカナダ国籍男性が、知人女性に酒を飲ませたうえで性的暴行におよんだ容疑で逮捕されました

カナダ国籍の男性は、2024年9月に千葉県佐倉市にあるマンションで、知人の女性に無理やり口の中に酒を注ぐ形で飲ませてたうえで寝室に連れていき、性的な暴行を加えた疑いがもたれています。

2024年10月になってから、被害を受けた女性が警察に相談したことで発覚しました。


カナダ国籍の男性コメント
「無理矢理はやっていません」
                                                  
性行為は認めているようなので、無罪という事は無いでしょう
酒を無理やり口に注ぎ込んだという事で、極めて悪質な昏睡強姦事案といえます


国が作るべきは「出会い系アプリ」ではなく、「性行為同意アプリ」でしょう
同意前にPIN入力するシステムにすれば、「酩酊状態で判断能力が無かった」とする主張を不採用にしやすくなるでしょう

長崎県の職員がドラッグストアでおにぎりを万引きして懲戒処分

2024年1月5日
長崎県南総合事務所地域福祉課に勤務する28歳の女性職員が、ドラッグストアでおにぎりを万引きしたとして、2024年1月5日付で停職4か月の懲戒処分となりました

長崎県南総合事務所地域福祉課の職員は、2023年11月に勤務時間中に公用車で立ち寄ったドラッグストアで、おにぎり2個とふりかけ(合計346円相当)を盗んだ疑いがもたれています。


長崎県南総合事務所地域福祉課の職員
「これぐらいいいのではないかという考えが頭をよぎった」
「自分勝手な行動で反省している」
「店側に謝罪して代金を支払っていている」


長崎市のコメント
「申し訳ございませんでした」

「情報公開の開示の範囲に不服があった場合に行う『審査請求』について、市の審査庁が弁明書の作成や送付、反論の機会の付与などの手続きを行わないまま裁決を行っていたケースが113件あった」
「今後、審査請求の研修を強化し、再発防止に努めたい」
                                                  

国民から商品を盗む輩が、国民に対して奉仕する意識を持っているはずがありません
免職でもよいのではないでしょうか
犯罪に公用車を利用している点も悪質と感じます


不当な裁決が常習的におこなわれていたことを、職員の犯罪立件と抱き合わせで公表する長崎市
まるで自民公明のような連中です

2024年11月03日

福岡県性暴力根絶条例にアスリート盗撮を「性暴力」に含める見直し

2024年1月10日
福岡県が、福岡県性暴力根絶条例にアスリート盗撮を「性暴力」に含める見直しで検討を始めました

2020年に全面施行された福岡県性暴力根絶条例に関して、福岡県議会が見直しに向けて、スポーツ施設などで性的な意図で同意なく人を撮影する行為を「性暴力」と定義して、施設側に広報啓発などの対策を求める内容を改正案に盛り込む方向で作業を進めています。

アスリートのユニホーム姿の盗撮などを想定しており、抑止力とすることが狙いとみられます。
撮影した人に対する罰則規定は見送る方針です。


現状では、アスリートの盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例などで摘発されています。
アスリートの盗撮を性暴力と明文化した条例は全国でも珍しいものとなります。

2023年の刑法改正では、性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」が新設されましたが、アスリートのユニホーム姿や客室乗務員の制服姿の撮影はの撮影は対象外で、衆参両院の法務委員会は今後規制の検討を求める付帯決議を採択しました。


福岡県の関係者コメント
「福岡県の根絶条例見直し案は、スポーツ施設や学校、公共交通機関などで『性的な意図で、同意を得ず、正当な理由なく人の姿態または部位を撮影する行為は、着衣の有無および撮影者の認識にかかわらず性暴力』とし、アスリートのほか、児童生徒、客室乗務員などへの盗撮を想定する見込みです」
                                                  
公共機関と観戦が前提のスポーツ競技を同一に取り扱うことは乱暴と言えます

各都道府県の迷惑行為防止条例や福岡県の根絶条例は「なにがわいせつか」を文章で明示しておらず、わいせつを人間が決める人治となっています

日本の司法制度は冤罪が多く、起訴されると99.9%が有罪となり、検事と判事が交換人事で一体化しており、検察に有利な偽証が99.9%採用される魔女裁判です

冤罪大国の日本で、冤罪を生み出す法整備は狂気の沙汰です


アスリートのユニホーム姿の撮影を盗撮と認定する
これは実に乱暴で幼稚な法整備です

アスリート本人が自撮りしたケースで、他のユニフォーム姿のアスリートが映りこんでいたら盗撮に認定されるという事です

選手は許されるが、観客は許されないとは規定されていません


都道府県条例ごときで刑事罰を受けるという根本的な問題も存在します

国税庁の幹部職員が女性記者へのセクハラ行為で懲戒処分

2023年12月22日
国税庁で課長室長級として勤務する50代の男性幹部職員が、報道機関との懇親会で女性記者に対してセクハラ行為におよんだとして、2023年12月22日付で減給1か月の懲戒処分となりました

国税庁の課長室長は2023年7月下旬頃に、ほかの国税職員1人を含む4人が参加した報道機関との懇親会で、飲酒した際に同席した女性記者に対して、性的な言動を繰り返すなどのセクハラ行為を行った疑いがもたれています。

女性記者が所属する報道機関を通じて、国税庁に被害を申し出たことで事態が発覚しました。


国税庁の課長室長コメント
「被害者の気持ちを深く傷つけたことについて真摯に反省している」


国税庁の山本学広聴室長コメント
「セクハラは決して許されるものではないと考えており、誠に遺憾なことであると受け止めております」
「職員の服務規律の遵守について、更なる徹底を図ってまいる所存です」


国税庁のコメント
「女性記者の意向をふまえて公表した」

「本来対等な関係であるべき報道機関と取材対象者の関係で、優越的な立場を利用する形で性的な言動が行われたことについて真摯な対応を促すとともに、セクハラは尊厳を奪う許されない行為であることを広く知ってほしい」
                                                  

報道機関が情報欲しさに懇親会を催し、コンパニオン代わりに女性社員を同席させる
この昭和の風習をいつまで続けるのでしょうか

税金を食んでいる公務員は、可能な限り公務を公表するべきです
それを制度化するべきでしょう
公務員の仕事も税金の使い道の範疇に含まれています

警視庁福生署の警部補が宿泊施設の女性従業員への障害容疑で現行犯逮捕

2024年11月2日
警視庁福生署に所属する49歳の男性警部補が、宿泊施設で女性従業員に暴行におよび怪我をさせたとして、傷害の容疑で現行犯逮捕されました

警視庁福生署の警部補は2024年11月2日午後8時頃に、茨城県北茨城市にある宿泊施設で働く51歳の女性アルバイト従業員の顔を殴りつけるなどして、打撲などのけがを負わせた疑いがもたれています。

宿泊施設の従業員が、「従業員が酔っ払った男性客に殴られた」と110番通報して、事件現場に臨場した茨城県警の警察官が福生署の警部補を現行犯逮捕しました。

警視庁福生署の警部補は、警視庁の関係団体と研修旅行のために、茨城県の施設に宿泊していたということです。


警視庁福生署の警部補コメント
「やっていません」
                                                  
日本の警察官は組織暴力団員よりもタチが悪いです
警察は国家ヤクザに他なりません

このような輩が「日本の警察は優秀」などというプロパガンダに成功した部分においては、ある意味では優秀だったのかも知れません

同じ宿泊施設にいるはずの福生署の警部補の同僚らが、事態を制圧していないということからも、警察官が優秀ではないことを如実に表しています


福生署の警部補は、容疑を否認しているようです
誣告証言だけで冤罪になるのが日本の司法制度ですが、冤罪装置の一部である警視庁の警部補が否認するとは、実にふてぶてしい野郎です
施設内で矯正する以外の選択肢はないでしょう


2024年11月02日

秋田県の職員が酒気帯び運転の車に同乗して懲戒処分

2024年1月22日
秋田県山本地域振興局に勤務する27歳の男性職員が、酒気帯び運転の車に同乗したとして、2024年1月22日付で減給1カ月(10分の2)の懲戒処分となりました

秋田県山本地域振興局の職員は、2023年8月4日夜に知人らと酒を飲んだあとで、一緒に飲んでいた秋田県井川町の職員が運転する車に、運転者が飲酒していると知ったうえで同乗しました。

その際に、井川町で警察官にとめられたことで、飲酒運転同乗罪の容疑で警察などから事情聴取を受けました。

この職員は2023年12月28日に不起訴となりましたが、秋田県は飲酒運転を制止せず同乗したとして、この職員を懲戒処分としました。


秋田県山本地域振興局の職員コメント
「記憶がはっきりしない」
                                                  
不起訴した秋田県警は問題です

飲酒運転同乗罪は、飲酒運転と同様の処罰を与えるべきです

奈良県桜井市の職員が職場の地下に秘密基地を作り懲戒処分

2023年12月29日
奈良県桜井市環境部業務課に勤務する共に40代の男性職員2人らが、市のごみ処理施設の地下の一部を私的に占有して秘密基地化していたとして、2023年12月26日付で停職2カ月の懲戒処分としました

奈良県桜井市環境部業務課の職員2人らは2023年3月頃から、市グリーンパークの駐車場内にあるピットで段ボール等を使用してパーテーションを作成し、延長コードを持ち込んで扇風機を使用し、マットなどの私物を持ち込んで休憩に使っていたということです。

市グリーンパークの駐車場内にあるピットは、地下にあり、かつては収集車のオイル交換や点検作業に使っていた場所で、縦2m、横4mほどの広さがあります。

2023年9月に、奈良県桜井市に匿名のメールが届いたことから、市が調査したことで秘密基地が見つかりました。


奈良県桜井市の職員コメント
「週数回、収集業務の後や昼休憩の際に利用していた」
「専用の休憩室がほしかった」


奈良県桜井市のコメント
「市財産を機能不全にし、業務時間内に私物を持ち込み、私物化していた」
「顧問弁護士に相談の上で処分を決めた」
                                                  
電気を盗んでいたのか、使用が認められていたのか
職場であっても、休憩中なら何をやってもよいのか

停職2か月が妥当なのか、判然としません

大阪地裁が残業代未払いを巡る労働審判で原告側に「口止め」を命じる 

2023年12月22日
大阪地裁が、残業代未払いを巡る労働審判において、原告側に口外禁止条項による「口止め」を命じていたことが発覚しました 

判事の問題行為が発覚した労働審判は2023年8月に、大阪府高石市の社会福祉協議会元職員の60代女性が申し立てたものです。

原告の女性は同年3月に、約2年半勤めた社協を雇い止めにあったうえに、残業代も未払いになっているとして、地位確認や残業代未払い分の約50万円の支払いなどを求めて提訴しました。

この裁判で大阪地裁は、雇用主に解決金の支払いを命じる一方で、労働者が拒んだ口外禁止条項をつけていたことが判明しました。

口外禁止条項による口止めにより、裁判の結果が職場に周知されなくなるため、雇用主にはメリットが大きくなります。


原告側の弁護士コメント
「地裁は11月、社協が女性に解決金を支払うとする労働審判を言い渡した一方で、解決内容を第三者に伝えないと約束させる口外禁止条項をつけた」
「当事者の意思に反してこの条項を盛り込むのは異例だ」
「雇用主の違法行為の助長につながりかねない」
「女性は自分以外の職員の残業代も心配し、口外禁止条項を拒否する意見を地裁に伝えていた」


長崎地裁による判示(2020年)
「当事者が拒否した場合の口外禁止条項は、過大な負担を強いるもので違法」
                                                  
判事による職権乱用に他なりません
国民が事実を公表する権利を侵害しています

憲法の定めにのっとり、地裁や高裁の判事も国民審査の対象とするべきです