福岡県が、福岡県性暴力根絶条例にアスリート盗撮を「性暴力」に含める見直しで検討を始めました
2020年に全面施行された福岡県性暴力根絶条例に関して、福岡県議会が見直しに向けて、スポーツ施設などで性的な意図で同意なく人を撮影する行為を「性暴力」と定義して、施設側に広報啓発などの対策を求める内容を改正案に盛り込む方向で作業を進めています。
アスリートのユニホーム姿の盗撮などを想定しており、抑止力とすることが狙いとみられます。
撮影した人に対する罰則規定は見送る方針です。
現状では、アスリートの盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例などで摘発されています。
アスリートの盗撮を性暴力と明文化した条例は全国でも珍しいものとなります。
2023年の刑法改正では、性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」が新設されましたが、アスリートのユニホーム姿や客室乗務員の制服姿の撮影はの撮影は対象外で、衆参両院の法務委員会は今後規制の検討を求める付帯決議を採択しました。
福岡県の関係者コメント
「福岡県の根絶条例見直し案は、スポーツ施設や学校、公共交通機関などで『性的な意図で、同意を得ず、正当な理由なく人の姿態または部位を撮影する行為は、着衣の有無および撮影者の認識にかかわらず性暴力』とし、アスリートのほか、児童生徒、客室乗務員などへの盗撮を想定する見込みです」
公共機関と観戦が前提のスポーツ競技を同一に取り扱うことは乱暴と言えます
各都道府県の迷惑行為防止条例や福岡県の根絶条例は「なにがわいせつか」を文章で明示しておらず、わいせつを人間が決める人治となっています
日本の司法制度は冤罪が多く、起訴されると99.9%が有罪となり、検事と判事が交換人事で一体化しており、検察に有利な偽証が99.9%採用される魔女裁判です
冤罪大国の日本で、冤罪を生み出す法整備は狂気の沙汰です
アスリートのユニホーム姿の撮影を盗撮と認定する
これは実に乱暴で幼稚な法整備です
アスリート本人が自撮りしたケースで、他のユニフォーム姿のアスリートが映りこんでいたら盗撮に認定されるという事です
選手は許されるが、観客は許されないとは規定されていません
都道府県条例ごときで刑事罰を受けるという根本的な問題も存在します
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