留置場でブラジャーが禁止されている問題が再燃しています
2023年10月に京都府警に逮捕された女性が「ノーブラを強いられている」と訴え、弁護人の貴谷悠加弁護士がタンクトップ型のブラトップを差し入れたが、許可されなかった問題が発生しました。
警察庁は2023年12月に、京都府警で問題になったケースなどを受け、ブラトップの使用に関する基準を全国の警察に初めて通知しました。
留置場での使用が認められるブラトップの条件として「半袖Tシャツ型」「伸縮性がなく破れにくい素材」「ワイヤなどの金属類を使っていない」等の条件を示しました。
警視庁のコメント
「半袖Tシャツ型に限定したのは、肩のひもが細いキャミソール型などだとひも部分を使って自殺を図られる恐れがあるからだ」
貴谷悠加弁護士のコメント
「府警に改善を申し入れて12日後にTシャツ型を差し入れたところ、一転して認められた。」
「理由の説明はなかった。」
ブラジャー以外の衣類を使った自殺者が出ています
ブラジャーの使用を規制するのではなく、別の方法で自殺を阻止する必要があります
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