企業が効率よく利潤を上げる為には、円滑・迅速な企業活動が確保されなければならない。
そこで、商法は円滑・迅速な企業活動を実現する為に、民法の修正を行っている。
例えば、代理人が代理行為を行う場合、民法によれば、本人の為にする事を示して行為する必要がある(顕名主義 民法99条 100条)。
然し、その都度、顕名を要求したのでは、企業活動の円滑・迅速性を害する。
そこで商法は、顕名は不要と規定している(商法504条)。
(3) 継続性
企業活動は、一定の計画に基付き、長期的に継続して行われるのが通常である。
一方、民法は一度限りの取引を前提としている。
そこで商法は、企業活動を継続して行う事が容易になる様に民法を修正している。
会社制度を設けて、企業自体に法人格を与えたのも、この継続性の観点から理解する事ができる。
2 2 2 商業登記制度
商人 A が、商人 B との取引を計画したとする。
この時、商人 A に関する取引上重要と思われる一定事項が予め公示されていれば、B は A の情報を収集する手間が省け、取引の円滑・迅速性を確保する事ができる。
又、情報を公開しておく事で、自己の信用を保持する事もできる。
この様なメリットから、取引上重要と思われる事項について予め公示しておくべきとする商業登記の制度が設けられている。
この商業登記は、単なる情報の公開としての意義だけでなく、一定の効果が付与されろ事で、更に重要な機能を果たしている。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
商法は、営利性、円滑・迅速性、継続性らしい。
商業登記制度の意義も重要だ。
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