商法と呼ばれる法律は、商法総則・会社・商行為・海商の4編からなっている。
又、商法に関連する法律として、有価証券に関する手形法・小切手法や商業登記法が存在する。
2 2 1 民法の特則としての商法
商法も民法と同じく民事実体法に分類される。
そして、商法は企業活動に関して民法を修正しており、民法の特別法であると言える。
商法の特徴としては、営利性、円滑・迅速性、継続性を挙げる事ができる。
(1) 営利性
例えば金銭消費貸借契約において、民法は、無利息を原則とし、特約を結んだ場合にのみ例外的に利息を請求できるとしている(民法587条)。
一方、商法は、特約がなくても原則として法定利息を請求でき、無利息は例外とされている(商法513条)。
商法は、利潤獲得を目的とする企業活動を規律する法律であり、民法と異なって、利潤の追求が原則とされており、この様な原則・例外の逆転が生じている。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
民法と異なって、利潤の追求の原則・例外の逆転が生じているらしい。
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