2010年04月11日
初検時相談支援料
【初検時相談支援料】
(1) 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴・歩行・就労制限等)
(2) 患部の状態や選択される施術方法など詳細な説明
(3) 受領委任の取扱いについての説明
(4) その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする。
初検で受療した患者さんに対して、上記に掲げるような事項を説明すると共に、その旨を施術録に記載した場合に算定できるとするものです。
(1)〜(4)の全てを説明しなければならないというものではなく、これらのうち必要と思われるものをいくつでも構いませんし(1つでも可)、また、例示したもの以外のことであっても構いません。
患者さんをはじめ、その保護者の人たちが施術などに関して質問された内容について説明した場合もこれに含まれます。
このようなことであれば、初検時相談支援料が新設される以前から患者さんに対して行ってきたことです。
入浴制限など日常生活上の禁止事項なら、必要に応じて施術録に記載していたことです。
柔道整復施術の受療委任払い制度については口頭で説明していただけで、その旨を施術録にまで記載していませんでしたけど。
でも、今後は説明した内容を施術録に書くことも、積極的になれそうです。(ただし、初検日だけですけれど)
初検の時は、後療の時よりも詳細に施術録に記載します。
負傷年月日や負傷原因、症状所見など記載しておかなければならないことが多いです。
初検時相談支援料は初検時に、当然に算定できるものと解釈してしまう人。
そうではありません。
初検時に必要と思われる事項を相談支援すること、そして、その旨を施術録に記録しておくことが算定の条件です。
「初検時相談支援」と書かれたスタンプなんかを作るのも一つの方法です。
それを施術録の初検日のところに押し、その下に具体的な相談支援内容を記載するようにします。
6月以降の初検の施術録には、「支援」と書いた後に「歩行時、できるだけ患肢に荷重をかけないように」などと書いています。
(1) 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴・歩行・就労制限等)
(2) 患部の状態や選択される施術方法など詳細な説明
(3) 受領委任の取扱いについての説明
(4) その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする。
初検で受療した患者さんに対して、上記に掲げるような事項を説明すると共に、その旨を施術録に記載した場合に算定できるとするものです。
(1)〜(4)の全てを説明しなければならないというものではなく、これらのうち必要と思われるものをいくつでも構いませんし(1つでも可)、また、例示したもの以外のことであっても構いません。
患者さんをはじめ、その保護者の人たちが施術などに関して質問された内容について説明した場合もこれに含まれます。
このようなことであれば、初検時相談支援料が新設される以前から患者さんに対して行ってきたことです。
入浴制限など日常生活上の禁止事項なら、必要に応じて施術録に記載していたことです。
柔道整復施術の受療委任払い制度については口頭で説明していただけで、その旨を施術録にまで記載していませんでしたけど。
でも、今後は説明した内容を施術録に書くことも、積極的になれそうです。(ただし、初検日だけですけれど)
初検の時は、後療の時よりも詳細に施術録に記載します。
負傷年月日や負傷原因、症状所見など記載しておかなければならないことが多いです。
初検時相談支援料は初検時に、当然に算定できるものと解釈してしまう人。
そうではありません。
初検時に必要と思われる事項を相談支援すること、そして、その旨を施術録に記録しておくことが算定の条件です。
「初検時相談支援」と書かれたスタンプなんかを作るのも一つの方法です。
それを施術録の初検日のところに押し、その下に具体的な相談支援内容を記載するようにします。
6月以降の初検の施術録には、「支援」と書いた後に「歩行時、できるだけ患肢に荷重をかけないように」などと書いています。