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初検時相談支援料

【初検時相談支援料】
(1) 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴・歩行・就労制限等)
(2) 患部の状態や選択される施術方法など詳細な説明
(3) 受領委任の取扱いについての説明
(4) その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする。


初検で受療した患者さんに対して、上記に掲げるような事項を説明すると共に、その旨を施術録に記載した場合に算定できるとするものです。

(1)〜(4)の全てを説明しなければならないというものではなく、これらのうち必要と思われるものをいくつでも構いませんし(1つでも可)、また、例示したもの以外のことであっても構いません。
患者さんをはじめ、その保護者の人たちが施術などに関して質問された内容について説明した場合もこれに含まれます。

このようなことであれば、初検時相談支援料が新設される以前から患者さんに対して行ってきたことです。
入浴制限など日常生活上の禁止事項なら、必要に応じて施術録に記載していたことです。

柔道整復施術の受療委任払い制度については口頭で説明していただけで、その旨を施術録にまで記載していませんでしたけど。

でも、今後は説明した内容を施術録に書くことも、積極的になれそうです。(ただし、初検日だけですけれど)

初検の時は、後療の時よりも詳細に施術録に記載します。
負傷年月日や負傷原因、症状所見など記載しておかなければならないことが多いです。


初検時相談支援料は初検時に、当然に算定できるものと解釈してしまう人。
そうではありません。

初検時に必要と思われる事項を相談支援すること、そして、その旨を施術録に記録しておくことが算定の条件です。

「初検時相談支援」と書かれたスタンプなんかを作るのも一つの方法です。
それを施術録の初検日のところに押し、その下に具体的な相談支援内容を記載するようにします。

6月以降の初検の施術録には、「支援」と書いた後に「歩行時、できるだけ患肢に荷重をかけないように」などと書いています。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方G

23) 通院日

「7)施術期間」に記載した期間内で、施術を行った日に○印を付けます。
通院(外来)の上、施術を行った日には○を、往療して施術を行った日には△を付けます。
月ごとに請求する場合では1か月分(1行分)しか使用しませんので、余った2行分には右上から左下にかけて斜線を引いておきます。
「合計」欄は、その行で○印または△印が付けられた数の合計と一致します。

24) 振込先金融機関
振込先金融機関を記載する部分が抜けているものがあります。
請求した費用を振り込んでもらう振込先を明示しておかないと振込みが遅れてしまいます。
振込先金融機関を記載する欄が設けられている書類の場合であればその欄に、もしその欄が設けられていない場合は「26)証明者」の左余白を利用して記載します。

振込先金融機関には、「@銀行名」「A支店名」「B口座種別」「C口座番号」「D口座名義(カタカナ)」を記載します。

「26)証明者」の欄に記載する柔道整復師氏名と口座名義が同じ場合は、この欄に記載する口座名義はカタカナとします。
口座名義が法人であるなど、「26)証明者」の欄に記載する柔道整復師氏名と口座名義が異なる場合は、この欄には「鈴木一朗(スズキイチロウ)」と言うように、口座名義を漢字とカタカナで記載します。

また、振込先金融機関の記載欄が設けられていない書類では、前述した@〜Dの前に「振込先」と記載します。

振込先
○○銀行○○支店
(普通)XXXXXXX(スズキイチロウ)


25) 証明年月日

この書類の作成年月日を記載します。
ここに記載の日付けは、「7)施術期間」に記載した最終年月日と同じか、これより後の日付けになります。
損害保険会社の人のお話では、「7)施術期間」に記載の日付けが10月1日から10月31日であるのに対して、「25)証明年月日」が例えば10月29日であるなどする場合が多く見受けられるとのことです。
29日の時点では、30日や31日に受療するかどうか分かるはずがありません。


26) 証明者

施術所所在地、施術所名称、柔道整復師氏名、電話番号を記載します。
施術所に備え付けているゴム印の押印でも構いません。
ゴム印であれば、上記の順序に基づいてない場合があるかも知れませんが、それでも構いません。
ただし、ゴム印で押印した場合、例えば電話番号がゴム印の中になければ、電話番号を手書きで書き加えるようにします。

柔道整復師の認め印も忘れずに押印するようにします。
中には、認め印の代わりに、施術所名が入った印鑑を押印している場合があるようですが、ここに押印する認め印は柔道整復師個人の私印でなければなりません。
証明者として記載した柔道整復師の姓が入った認め印を押印する必要があります。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方F

19) 社会保険への請求額

交通外傷であっても、患者さんが一定の手続きを行うことによって、健康保険施術の取り扱いとすることができます。
この場合、健康保険施術協定料金に基づいて算定の上、健康保険の保険者に対して申請を行います。
申請を受理した保険者はこれを審査の上、柔道整復師に対して療養費を給付します。
療養費を給付した保険者は、これを損害保険会社に対して請求すると言うものです。

自賠責保険施術であるものを健康保険施術の取り扱いとした場合、健康保険の保険者に対して請求した金額をこの欄に記載します。
なお、一般的な自賠責保険施術の場合、この欄への記載は「0」となります。

また、自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合は、「1)初検料」から「16)その他」までの欄への記載は全て、療養費支給申請書に記載されたものを転記することになります。(健康保険施術の適用なるものしか記載しません)


20) 患者負担

19)で述べたように、自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合、健康保険被保険者証に基づく一部負担金が発生します。

一部負担金の「金額」欄には患者さんが健康保険施術において実際に支払った金額を記載します。もし、損害保険会社との間で患者さんからは一部負担金を徴収せず、後で損害保険会社がそれを支払うと言う取り決めがなされている場合などではこの欄が「0」となります。

自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合、1)から16)までの欄には療養費支給申請書に記載のまま転記すると先に述べましたが、本来、16)に記載すべき頸椎カラーなどの保険給付対象外となるものがある場合は、「給付対象外」と書かれた右の余白にその内容を記載します。
同時に、「金額」欄にはその金額を記載します。


21) 患者負担計

20)の中で「一部負担金の金額」欄に記載した金額を転記します。
この金額は、実際に患者さんが負担した(立て替えた)金額となります。
従って、患者さんから料金を徴収していない場合のこの欄は「0」となります。

また、自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとしなくても、何らかの事情で患者さんが一旦費用の全額を立て替えるなどした場合は、この欄に患者さんが負担した金額を記載します。


22) 請求・受領の別

一般的な自賠責保険施術の場合は患者さんから料金を一切徴収することなく、その費用全額を損害保険会社に請求します。
この場合は、「施術料¥」と書かれた右に、「18)合計」の欄に記載した金額を転記します。
「を   殿」の間には何も記載せず、「から受領済」に2本の横線を引いて抹消し、末梢線の上に訂正印を押印します。



患者さんから費用の全額を徴収してある場合は、「施術料¥」と書かれた右に、「18)合計」の欄に記載した金額(「20)患者負担」欄の「一部負担金」金額と同じ)を転記し、「を   殿」の間に患者さん(費用を支払った人の氏名)の氏名を記載、「に請求中」に2本の横線を引いて末梢の上、訂正印を押印します。

自賠責保険施術を健康保険施術の取り扱いとした場合は、損害保険会社に請求する分だけを記載します。
「施術料¥」と書かれた右には「18)合計」から「21)患者負担計」を差し引いた金額(費用の総額から患者負担分を差し引いた額)を記載し、「を  殿」の間は空白とし、「から受領済」に2本の横線を引いて末梢の上、訂正印を押印します。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方ろく

16) その他(運動療法料・施術情報提供料・その他)

「その他」の欄には、運動療法料や施術情報提供料を記載します。
また、頸椎カラーなど特別な材料の請求を行う場合もこの欄に記載します。
ただし、この場合は損害保険会社との間でトラブルが生じやすいので、

「自賠責保険施術−材料費の請求に関するトラブル」

を参考にしてください。


【運動療法料・施術情報提供料・その他の料金】

運動療法料=740円
施術情報提供料=1,000円
その他(頸椎カラーなどの材料費)=実費(当該材料の仕入れ価格)

運動療法料

各傷病の機能回復訓練に応じた運動器具を用いて15分以上、運動療法を行った場合に算定します。
10日に1回および1か月に3回までで、後療時に算定します。

運動療法料は1部位以上に運動療法を行った場合に算定が可能です。
従って、複数の部位(例えば3部位)の請求において、そのうち1部位に運動療法を行えばこれを算定できます。
ただし、運動療法料は部位ごとに算定しませんので、3部位中2部位や3部位に行っても同じ料金です。

【運動療法の算定例】

10/1が初検日の場合、10/2〜10/11、10/12〜10/21、10/22〜10/31までの間に1回ずつ運動療法料を算定します。
例えば、10/1が初検日で、10/2、4、6、8、10、12、14、16、18、20の10回が後療である場合は、10/2と10/12の2回しか運動療法料を算定できないことになります。
なお、労災保険施術では運動療法料の算定日がそれぞれ10日以上の間を空けなければならないというルールが適用されるところもあるようですが、自賠責保険施術では単にカレンダーを眺めて、10日の区切りごとに運動療法料の算定を行います。

なお、用紙(自動車賠償責任保険施術証明書および施術費用明細書)によっては、その他の欄にあらかじめ「運動療法料」や「施術情報提供料」の記載がありませんから注意が必要です。
運動療法料の項目の記載がない用紙で運動療法料を算定する場合は、その他の欄に「運動療法料」と記載の上、算定を行います。

【運動療法料の記載例】

(その他の欄)
運動療法料 740円×3回 (金額欄)2,220円


施術情報提供料
骨折、不全骨折または脱臼の患部に対して応急施術を行った後、医療機関に対して紹介を行った場合、施術情報提供料を算定します。
従って、負傷名の中に骨折、不全骨折または脱臼がない場合に医療機関に紹介を行っても、施術情報提供料は算定できないことになります。

施術情報提供料についても運動療法料と同じく、用紙によってはその他の欄にこの項目が記載されていないものがあります。
施術情報提供料の項目の記載がない用紙で施術情報提供料を算定する場合は、その他の欄に「施術情報提供料」と記載の上、算定を行います。

【施術情報提供料の記載例】

(その他の欄)
施術情報提供料 (金額欄)1,000円


頸椎カラーなどの材料費

損害保険会社からあらかじめ材料費の算定について了解が得られてある場合は、その材料費を実費で請求します。
この時の実費は、その材料を仕入れた金額(税込み金額)です。
その材料の仕入額が記載された納品書または請求書の写しを添付しておくと、損害保険会社からはスムーズに支払いが行われます。

【頸椎カラーなどの材料費の記載例】

(その他の欄)
頸椎カラー(納品書写し添付) (金額欄)5,250円


17) 施術証明及び施術明細書料

【施術証明及び施術明細書料】

施術証明書料=2,000円
施術明細書料=2,000円

施術証明書料と施術明細書料はまとめて記載するようになっています。

【施術証明及び施術明細書料の記載例】

施術証明及び施術明細書料 (金額欄)4,000円


18) 合計

これまでお話した小計、その他の欄に記載した金額、施術証明及び施術明細書料の合計を記載します。

【合計で算定する項目】

5)初検料の小計
8)初回処置料の小計
11)後療料の小計
13)電療料の小計
15)罨法料の小計
16)その他の金額欄に記載した各料金の合計
17)施術証明及び施術明細書の金額欄に記載した金額

この欄に記載した合計額が一般的に、損害保険会社に請求する金額となります。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方D

自賠責保険−施術費用明細書の書き方D

12) 電療料

【電療料】

骨折・不全骨折・脱臼=1,100円
捻挫・打撲・挫傷=1,100円

電療料も傷病ごとに算定します。
初検日において初回処置料(整復料・固定料・施療料)を算定しない「後療」、「外科後療」または「拘縮後療」の場合は、初検日から算定します。
初回処置料を算定した場合は、初回後療日から算定します。

電療料について逓減を適用する場合は、以下のとおりとなります。

【電療料(逓減料金)】

@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回電療日以降同一料金)

骨折・不全骨折・脱臼
@=1,100円(逓減なし)
A=660円

捻挫・打撲・挫傷
@=660円
A=660円


【電療料の記載例】

@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)

@1,100×10 (金額欄)11,000
A1,100×10 (金額欄)11,000


【電療料の記載例(逓減あり)】

@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。

----------
@1,100×10 (金額欄)11,000
 660×10 (金額欄)6,600
----------
A1,100×10 (金額欄)11,000
 660×10 (金額欄)6,600
----------
B660×20 (金額欄)13,200
----------

-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。


13) 電療料の小計

12)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。

14) 罨法料

【罨法料(太郎の接骨院の料金)】

骨折・不全骨折・脱臼=200円
捻挫・打撲・挫傷=200円

罨法料には冷罨法料および温罨法料がありますが、太郎はそれぞれを区別することなくまとめて算定しています。
また、12)電療料は初回処置料と同時に算定しませんでしたが、罨法料は初回処置料の算定の有無に関係なく、初検日から算定します。

なお、罨法料に逓減を適用した場合は次の料金となります。

【罨法料(逓減料金)】

@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回罨法日以降同一料金)

骨折・不全骨折・脱臼
@=200円(逓減なし)
A=120円

捻挫・打撲・挫傷
@=120円
A=120円


【罨法料の記載例】

@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)

@200×10 (金額欄)2,000
A200×10 (金額欄)2,000


【電療料の記載例(逓減あり)】

@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。

----------
@200×10 (金額欄)2,000
 120×10 (金額欄)1,200
----------
A200×10 (金額欄)2,000
 120×10 (金額欄)1,200
----------
B120×20 (金額欄)2,400
----------

-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。


15) 罨法料の小計

14)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方C

自賠責保険−施術費用明細書の書き方C

9) 後療料(つづき)

後療料は傷病ごとに記載します。

【後療料の記載例】

@頸部捻挫(10回)+A腰部捻挫(10回)

@1,140×10 (金額欄)11,400
A1,140×10 (金額欄)11,400

原則として多部位逓減や長期逓減を行いませんが、もしこれらを適用させて算定する場合は、必要に応じて1部位分の行に2行記載します。

【後療料の記載例(逓減あり)】

@頸部捻挫(20回)+A腰部捻挫(20回)+B右膝関節捻挫(20回)
いずれも20回の施術のうち10回は長期逓減を行い、Bについては多部位逓減も行うものとします。

----------
@1,140×10 (金額欄)11,400
 680×10 (金額欄)6,800
----------
A1,140×10 (金額欄)11,400
 680×10 (金額欄)6,800
----------
B680×20 (金額欄)13,600
----------

-----で示した区切りは、書類の1行分を示します。
上記の場合、@およびAの行には長期逓減の行っていない料金計算とそれを行った料金計算の2行を記載しています。


10) 包帯交換料

包帯交換料は7)特別材料料と同じく、負傷部位ごとに算定します。
また、7)特別材料料の算定に続いて算定するもので、7)特別材料料の算定が行われていないのに10)包帯交換料の算定はできません。
また、10)包帯交換料は実際に包帯を施行する(交換する)ことによって算定できるものです。
従って、包帯交換を実施していないのにこれを算定することはできません。

なお、損害保険会社によっては、あらかじめ告げて了解を得ておけば、テーピングの施行をこの算定に代えることができます。
ただしこの場合、何回テーピングを実施しても合計で6回分しか算定ができません。

10)包帯交換料は以下のタイミングで算定できます。
従って、このタイミングに応じて包帯交換を行います。
もちろん、包帯交換を行った際は、その旨を施術録に記載しておきます。

【包帯交換料の算定時期】

@ 第1回目の包帯交換(時期の指定なし)
A 初検日〜1週間以内
B 1週間〜2週間以内
C 2週間〜3週間以内
D 3週間〜4週間以内
E 4週間以降

さて、2回目の包帯交換は初検日から1週間以内に行います。
その前に第1回目の包帯交換が算定できますから、初検日から1週間は都合2回の包帯交換を行います。
その後は、1週間のうちに包帯交換をしていけば良いわけです。
これは、カレンダーを見ながら包帯交換の日を決めていけば良いでしょう。

例えば、今月(10月)の場合、10日が初検日とすると・・・
10/10日 特別材料料
10/11〜17 2回の包帯交換(@・A)
10/18〜24 1回の包帯交換(B)
10/25〜31 1回の包帯交換(C)
11/1〜7 1回の包帯交換(D)
11/8〜14 1回の包帯交換(E)
・・・の時期に行って、これらの料金を算定します。

【包帯交換料】

骨折・不全骨折・脱臼=700円
捻挫・打撲・挫傷=350円

10)包帯交換料の記載欄は、単価を記載する欄が1か所と、各傷病の包帯交換の回数記載欄しかありません。

【包帯交換料の記載例】

「@右肩関節捻挫」のみで、3回の包帯交換の場合
「単価」の欄には「350」
「回数@」の欄には「3」
「金額」の欄には「1,050」

「@右肩関節捻挫」と「A右肘関節捻挫」で、それぞれ3回包帯交換の場合
「単価」の欄には「350」
「回数@」の欄には「3」、「回数A」の欄には「3」
「金額」の欄には「2,100」

「@右鎖骨骨折」と「A右手関節捻挫」で、それぞれ3回包帯交換の場合
「単価」の欄には「@700・A350」
「回数@」の欄には「3」、「回数A」の欄には「3」
「金額」の欄には「3,150」


11) 後療料の小計

9)および10)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方B

9) 後療料

傷病ごとに、後療料の単価および回数、その合計を記載します。

【後療料】
骨折(一般後療・外科後療)=1,520円
骨折(拘縮後療)=2,040円
不全骨折(一般後療・外科後療)=1,280円
不全骨折(拘縮後療)=1,800円
脱臼(一般後療・外科後療)=1,280円
捻挫・打撲・挫傷(一般後療・外科後療)=1,140円

@一般後療は、初検日に初回処置料(整復料・固定料・施療料)を算定した場合において、初回再検日以降に算定する後療料です。

Aまた、他の接骨院(病院または診療所以外)で初回処置を含む施術が行われた後、自院では初検日から後療を開始する場合も含みます。
なお、この場合は、「11)負傷名」欄には負傷名に続けて「(後療)」と記します。

B外科後療は、病院または診療所(医療機関)で初回処置を含む診療が行われた後、自院では初検日から後療を開始する場合を指します。
この場合は、「11)負傷名」欄には負傷名に続けて「(外科後療)」と記します。

C拘縮後療は、医療機関で処置(固定)が行われて2関節以上に拘縮を来たし、受傷から3週間(21日)以上経過し、かつ医療機関からの依頼に基づきその後療施術を行う場合です。
この場合は、「11)負傷名」欄には負傷名に続けて「(拘縮後療)」と記します。
また、「13)負傷の経過」欄には拘縮を来たしている関節、依頼があった医療機関名(医師氏名)を記載します。

前述した@は初検日に初回処置料を算定するのに対して、A〜Cの初検日は初回処置料の代わりに後療料、罨法料および電療料を算定します。

なお、原則として、健康保険施術にあるような多部位逓減や長期逓減を行いません。
うちの自賠責保険施術料金は労災保険施術料金を基準に決定してありますが、労災保険施術料金は多部位逓減や長期逓減がありませんからね。
まれに(?)、あまりにも部位が多いとか、思いのほか治りが悪い(施術上の技術に問題があるなど)と思われる場合は、ケースバイケースで多部位逓減や長期逓減を行うこともあります。

参考までに、平成12年現在の自賠責保険施術料金の目安で逓減料金を紹介しておきます。

【後療料(逓減料金)】

@=1部位目および2部位目の(初検日から)4か月以降の長期逓減料金
A=3部位目以降の多部位逓減料金(初回後療日以降同一料金)

骨折(一般後療・外科後療)
@=1,520円(逓減なし)
A=910円

骨折(拘縮後療)
@=2,040円(逓減なし)
A=1,220円

不全骨折(一般後療・外科後療)
@=1,280円(逓減なし)
A=770円

不全骨折(拘縮後療)
@=1,800円(逓減なし)
A=1,080円

脱臼(一般後療・外科後療)
@=770円
A=770円

捻挫・打撲・挫傷(一般後療・外科後療)
@=680円
A=680円

自賠責保険−施術費用明細書の書き方A

自賠責保険−施術費用明細書の書き方A

6) 初回処置料

骨折や脱臼では整復料、不全骨折では固定料、捻挫・打撲・挫傷では施療料をここに記載します。料金は、各部位によって異なります。

【初回処置料】
整復料(骨折)
鎖骨・肋骨=5,900円
上腕骨・前腕骨・大腿骨・下腿骨=12,960円
手根骨・中手骨・手指骨・足根骨・中足骨・足指骨=5,900円

整復料(脱臼)
肩関節・肩鎖関節=8,930円
肘関節=4,030円
手関節・手指関節=4.030円
股関節=10,080円
膝関節=2,590円
足関節・足指関節=4,030円

固定料(不全骨折)
鎖骨・胸骨・肋骨=4,320円
上腕骨・前腕骨・下腿骨=7,920円
手根骨・中手骨・手指骨・足根骨・中足骨・足指骨=4,030円
骨盤骨・大腿骨=10,370円
膝蓋骨=7,920円

施療料
捻挫・打撲・挫傷=1,070円

例えば傷病名が頸部捻挫の場合、「整復固定初回処置@」の欄には「1,070×1」と記載し、その「金額」欄には小計の「1,070」と記載します。


7) 特別材料料

初検時に副子固定(金属副子のほかプライトンなども含む)や包帯固定、テーピング固定など何らかの材料を用いた場合、これを算定します。
従って、副子固定や包帯固定を行わなかった場合はこれを算定しません。
なお、特別材料料は負傷部位ごとに算定します。

【特別材料料】

a) 骨折・不全骨折・脱臼=1,620円
b) 捻挫・打撲・挫傷=970円

「特別材料料」の記載欄は2行分しかありません。
従って、上記のa)およびb)の金額ごとに分けて記載します。

【特別材料料の記載例】

骨折が1部位、捻挫が2部位の場合

1,620円×1部位
970円×2部位

その右の「金額」欄には、これらの小計を記載します。


8) 初回処置料の小計

6)および7)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。

自賠責保険−施術費用明細書の書き方@

自賠責保険−施術費用明細書の書き方@

自動車賠償責任保険請求に際して損害保険会社に提出する施術費用明細書の書き方について順を追って説明します。

1) 初検料

初検日に1回のみ算定します。
時間外、深夜または休日加算がある場合は「(時間外・深夜・休日  円)」と記載された部分の該当するものに○印を付け、「  円」の欄に加算料金を記載します。
時間外加算などの加算がある場合は、右の金額欄には時間内初検料(2,700円)との合計額を記載します。

【初検料の記載例】
時間内初検の場合
「(時間外・深夜・休日  円)」の欄には何も記載しません。
「金額」欄には「2,700」と記載します。

時間外初検の場合
「(時間外・深夜・休日  円)」の「時間外」の部分を○で囲み、時間外加算料金「780」と記載します。
「金額」欄には、初検料(2,700円)と時間外加算料金(780円)との合計「3,480」と記載します。

なお、時間外加算(780円)は概ね午前8時前または午後6時以降で、施術所の施術時間外に初検として見たものに加算します。
また、午後10時〜午前6時に初検として見た場合は深夜加算(3,740円)となりますが、これは時間外加算と重複して算定しません。
日曜や祝日に初検として見た場合は休日加算(2,240円)を加算します。
この場合も、時間外加算または深夜加算と重複して加算しません。

2) 再検料
初検月は1回、初検月の翌月および翌々月はそれぞれ2回計5回算定します。
再検料(360円)は、初検料を算定した日以外であればいつでも算定できます。

初検月で、初回再検となる日に1回目の再検料を算定します。
その翌月は、1回目の施術で2回目の再検料を、2回目の施術で3回目の再検料を算定します。
初検月の翌々月も同様に、2回の施術で2回分(4回目+5回目)の再検料を算定します。

なお、初検月において初検日の1回しか施術していない場合は、2か月目に2回、3か月目に2回、4か月目に1回再検料を算定します。
また、2か月目で2回の再検料を算定するところを1回の施術しかなかった場合、その月は1回だけ再検料を算定し、翌月以降に繰り越します。
翌月以降に再検料の算定を繰り越した場合でも、1か月のうち2回を超えて再検料は算定せず、4か月目以降に繰り越していきます。

【再検料の記載例】
「360円×○回」とし、○には再検料を算定した回数を記載します。
「金額」の欄にはその小計を記載します。

3) 指導管理料
7日に1回、月4回を限度に後療時に算定します。
1回目の再検料を算定した日に、1回目の指導管理料(820円)を算定します。
例えば、今月(10月)10日が初検日で、11日が初回再検日である場合、11日に1回目の
指導管理料を算定します。
2回目の算定は18日から24日までの間に、3回目は25日から31日までの間に1回ずつ算定します。
従って、この場合は3回しか算定できないことになります。
なお、上記の期間内(例えば2回目の指導管理料を算定する18日から24日までの間)に受療がない場合は、その期間内での指導管理料の算定は行いません。

【指導管理料の記載例】
「820円×○回」とし、○には指導管理料を算定した回数を記載します。
「金額」の欄にはその小計を記載します。

4) 往療料
健康保険施術と同様に、往療するのに止むを得ない事情があって往療した場合に算定します。
患家までの片道距離を計測し、その距離に応じて1回当たりの料金を決定します。
基本となる往療料は2kmまでで2,880円、2kmを超えた場合は1,150円を追加します。

〜2km(片道距離)・・・2,880円
2kmを超えて4kmまで・・・2,880円+距離加算1,150円=4,430円
4kmを超えて6kmまで・・・2,880円+距離加算2,300円=5,180円

【往療料の記載例】
「距離(片道)  km」の欄に距離を記載します。(例=2.4)
「(a)円×(b)回」の(a)には距離に応じた料金(基本となる往療料+距離加算/例では4,430)を、(b)には往療回数を記載します。
「金額」の欄にはその小計を記載します。

5) 初検料の小計
1)〜4)の「金額」欄に記載した小計を、小計の「金額」欄に記載します。
1)〜4)で料金が発生していない場合でも、小計の「金額」欄のみには「0」と記載します。
なお、1)〜4)の料金が発生していない場合とは、何か月も施術を継続した場合にこの部分の料金が発生しなくなって生じます。

自賠責保険−施術証明書の書き方C

14) 初検時・既往症、既存障害

ここで言う既往症は一般的に言う既往症を指すのではなく、今回の交通事故を受傷する直前において(交通外傷とは別個に)既往症による症状が認められていたか?と言うものです。

例えば、今回の交通外傷が頸部捻挫(鞭打ち症)とした場合、この患者さんが過去に一度でも頸部捻挫で来院してあったなら、頸部捻挫の既往症があることになります。
だからと言って、14)における既往症が「あり」とはしません。
今回の交通外傷以前に、同じような交通外傷で頸部捻挫(鞭打ち症)の治療歴があったとしても同様です。

14)の既往歴が「あり」となるのは、例えば、頸部捻挫(健康保険施術)で加療中の患者さんが交通事故に遭い、自賠責保険施術としての頸部捻挫も追加となった場合です。
この場合、14)記載欄には次のように記載します。

【初検時・既往症、既存障害】
「あり」に○印
(平成○年○月から健康保険施術で頸部捻挫に加療中)

また、「13)負傷の経過」欄には、今回の交通外傷を受傷する直前に残っていた頸部捻挫の症状を書き添えておきます。

従って、ほとんどの場合、14)への記載は次のようになります。

【初検時・既往症、既存障害】
「なし」に○印


15) 固定期間

【固定の種類】
金属副子(網目状金属副子、クラーメル副子、アルフェンスシーネなど)
ギプス
整形外科用キャスト材(プライトンなど)
テーピング(固定を目的としたものに限る)
包帯(固定を目的としたものに限る)

上記のような固定を目的としたものを用いて固定した場合、その期間と固定の種類を記載します。
なお、テーピング固定は、アスレティックテーピングまたはメディカルテーピングを指します。
包帯固定の場合も固定を目的としたものに限られますので、伸縮包帯を用いた場合や、単に被覆を目的とした場合はこれに含まれません。
また、三角巾による提肘のみも固定には含まれません。

なお、固定を行わなかった場合は、固定期間記載欄の右上から左下にかけて斜線を引いておきます。
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