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自賠責保険−施術証明書の書き方C

14) 初検時・既往症、既存障害

ここで言う既往症は一般的に言う既往症を指すのではなく、今回の交通事故を受傷する直前において(交通外傷とは別個に)既往症による症状が認められていたか?と言うものです。

例えば、今回の交通外傷が頸部捻挫(鞭打ち症)とした場合、この患者さんが過去に一度でも頸部捻挫で来院してあったなら、頸部捻挫の既往症があることになります。
だからと言って、14)における既往症が「あり」とはしません。
今回の交通外傷以前に、同じような交通外傷で頸部捻挫(鞭打ち症)の治療歴があったとしても同様です。

14)の既往歴が「あり」となるのは、例えば、頸部捻挫(健康保険施術)で加療中の患者さんが交通事故に遭い、自賠責保険施術としての頸部捻挫も追加となった場合です。
この場合、14)記載欄には次のように記載します。

【初検時・既往症、既存障害】
「あり」に○印
(平成○年○月から健康保険施術で頸部捻挫に加療中)

また、「13)負傷の経過」欄には、今回の交通外傷を受傷する直前に残っていた頸部捻挫の症状を書き添えておきます。

従って、ほとんどの場合、14)への記載は次のようになります。

【初検時・既往症、既存障害】
「なし」に○印


15) 固定期間

【固定の種類】
金属副子(網目状金属副子、クラーメル副子、アルフェンスシーネなど)
ギプス
整形外科用キャスト材(プライトンなど)
テーピング(固定を目的としたものに限る)
包帯(固定を目的としたものに限る)

上記のような固定を目的としたものを用いて固定した場合、その期間と固定の種類を記載します。
なお、テーピング固定は、アスレティックテーピングまたはメディカルテーピングを指します。
包帯固定の場合も固定を目的としたものに限られますので、伸縮包帯を用いた場合や、単に被覆を目的とした場合はこれに含まれません。
また、三角巾による提肘のみも固定には含まれません。

なお、固定を行わなかった場合は、固定期間記載欄の右上から左下にかけて斜線を引いておきます。

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